地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業(建築助成)
建築に係る助成の条件・内容
助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
助成を受けられる対象区域
地区防災道路志茂地区
- ※対象区域は、地区防災道路(志茂1丁目~5丁目及び岩淵町の各地内の一部)の沿道で、道路の中心線から15mの区域です。
詳しくは、添付ファイル「~パンフレット(建築)」をご覧いただくか、お問い合わせください。 - ※事業期間は、平成27年12月17日~令和16年度(※当初、令和7年度まででしたが、令和7年4月1日に延長決定しました。)です。
なお、事業期間内において工事着手前に承認申請、最終年度までに工事完了及び交付申請ができるものが対象となります。
助成を受けられる方
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
- 個人
- 中小企業
中小企業とは※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
- 小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
- サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
- 卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
- 上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下
助成対象となる耐火建築物・準耐火建築物
- 地上階数が2以上で、パラペット等を除く建築物の各部分の高さが5メートル以上の耐火建築物又は準耐火建築物
- 敷地面積が35平方メートル以上で、延べ床面積が50平方メートル以上のもの
- ピロティー形式などは避け、輻射熱を有効に遮断する形態のもの
- 道路面のガラスについては飛散防止対策、高架水槽および看板等については落下防止対策が講じられたもの
- 火気を使用する部屋の内装に準不燃材料以上の材料を使用したもの
- 台所、浴室等ガスを使用する部屋には、ガス漏れ感知器を設置するなど、ガス漏れ防止対策が講じられたもの
- 緑化に努め、景観に配慮されたもの
(緑化について、敷地面積100平方メートル以上の場合には、別に定める緑化基準に従う。100平方メートル未満の場合は原則低木1本以上植える。)
助成の対象とならない建築物
- 宅地建物取引業者が建築する販売のための建築物
- 仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物
- 都市計画施設の区域内の建築物
- 密集事業において拡幅等を行う道路の計画線に係る敷地に建築する建築物
- 地区計画及び北区の他の条例等に適合しない建築物
- 同種の助成・補償等を受ける建築物
助成金額について
地上1階から3階までの助成対象床面積(壁で囲われた部分の床面積)に応じて助成額が決まります。
仮住居加算助成
従前からその敷地の建物に住居し、建て替え後も住み続ける建築主には、工事期間中に使用する仮住居費として30万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)【実費額:申請者が契約し、負担した消費税相当額抜き、かつ千円未満を切り捨てた額】
動産移転加算助成
従前の住居から仮住居への移転及び建替えられた建物への動産移転費として、10万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)【実費額:申請者が契約し、負担した消費税相当額抜き、かつ千円未満を切り捨てた額】
住宅型不燃建築物加算助成
地上4階以上に一定の要件を満たす家族型共同住宅を建築する場合は、床面積に応じた助成金が加算されます。
三世代住宅加算助成
三世代が同居し、次の要件を満たす耐火建築物又は準耐火建築物を建築する建築主には、一建築主につき50万円(建物完成時に中学生までの子又は孫が2名以上いる場合、60万円)加算されます(建築主が連名の場合、一人とみなします)。
要件
- 三世代住宅の用に供する部分の延面積が、当該三世代住宅の用に供する建築物全体の延面積の2分の1以上であり、かつ、当該部分の延面積が、次に掲げる面積以上であること。
面積(平方メートル)=(三世代住宅に居住する者の人数×10平方メートル)+10平方メートル - 居住室を四室以上(三世代住宅に居住する者の合計が三である場合、三室以上)有し、かつ、そのうちの一室は、高齢者の専用室を設けるとともに、トイレ、階段、浴室等には手すりを設置するなどの要綱で定められた「住宅性能の要件」に適合するものであること。
- 住宅課所管の三世代住宅建設等助成事業の助成を受けていないこと。
- 祖父母、親、子又は孫による三世代以上同居する自己用住宅であること。
添付ファイル
令和7年4月より様式など手続きに関する内容を変更しました。令和7年3月までに申請を行っている方は、従前の様式等による手続きが必要となります。下記【令和7年3月までに助成申請を行った方】をご利用ください。
【令和7年4月以降に助成申請を行う方】
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地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業パンフレット(建築)(令和7年4月) (PDF 741.1KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和7年4月) (Word 59.6KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和7年4月) (PDF 530.0KB)
【令和7年3月までに助成申請を行った方】
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地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業パンフレット(建築)(令和5年5月) (PDF 1.3MB)
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助成額表(令和5年4月) (PDF 516.4KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月) (Word 38.4KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月) (PDF 460.8KB)
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