都市防災不燃化促進事業(除却助成)
除却に係る助成の条件・内容
助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
助成を受けられる対象地区は
- 補助83号線北地区
- 補助73号線沿道地区
- 補助86号線志茂地区
- 補助86号線赤羽西地区
- 補助81号線沿道地区
- 補助85号線沿道地区
- 地区防災道路志茂地区(※1)
- (※1)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の建築物除却支援の対象となります。
- (※2)各地区の対象区域及び事業期間は、下記の添付ファイル「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」をご覧ください。
助成を受けられる方
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
- 個人
- 中小企業
中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
- 小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
- サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
- 卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
- 上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下
助成対象となる建築物
次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
- 耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
- 昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
- ※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
- ※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。
- ※事業期間が終了している他の不燃化促進区域内に存する建築物等は対象となりません。
助成金額
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
- 実費額(消費税及び地方消費税を除く、かつ千円未満を切り捨てた額。)
- 毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
- 160万円
添付ファイル
令和7年4月より様式など手続きに関する内容を変更しました。令和7年3月までに申請を行っている方は、従前の様式等による手続きが必要となります。下記【令和7年3月までに助成申請を行った方】をご利用ください。
【令和7年4月以降に助成申請を行う方】
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都市防災不燃化促進事業パンフレット(除却)(令和7年4月) (PDF 399.8KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和7年4月) (Word 59.6KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和7年4月) (PDF 530.0KB)
【令和7年3月までに助成申請を行った方】
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都市防災不燃化促進事業パンフレット(除却)(令和5年5月) (PDF 695.7KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月) (Word 38.4KB)
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都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月) (PDF 460.8KB)
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お問い合わせ
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
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