内閣府よりお知らせ「重要土地等調査法に基づく区域指定について」

ページ番号1017004  更新日: 2025年2月7日

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重要土地等調査法(※)に基づき、令和5年12月11日に区内の下記区域が注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行予定です。施行日後は、区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

詳しくは、内閣府のコールセンターにお問い合わせいただくか、内閣府のホームページをご参照ください。

(※)正式な法律名:「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

注視区域

補給統制本部(陸上自衛隊十条駐屯地)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号 0570-001-125

[月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~午後5時30分]

内閣府ホームページ

お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
総務部 総務課 総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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