共同住宅等の建築に係る事前協議・届出(福祉のまちづくり整備要綱)

ページ番号1009684  更新日: 2025年9月2日

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区内で共同住宅等(個人住宅を除く)などを新築、増築、改築するときは、障害者や高齢者などを含めた、すべての区民が安全かつ快適に利用できるような整備をしていただくために、その規模(共同住宅等=延床面積1,000平方メートル以上)により、建築確認申請に先立って届出、協議が必要です。

但し、共同住宅で2,000平方メートル以上の建物は、「東京都福祉のまちづくり条例」の対象となりますが、バリアフリー法令・東京都建築物バリアフリー条例の適用を受ける部分については届け出が免除されることがありますのでご相談ください。

また、共同住宅等以外の店舗等も「東京都福祉のまちづくり条例」によって届け出が必要な場合がありますので、下記関連リンク「東京都福祉のまちづくり条例」などをご参照ください。

届出に必要な書類

【事前協議】
 ・北区福祉のまちづくり整備事前協議書・・・2部(正・副)
 ・北区福祉のまちづくり整備項目表・・・2部
 ・案内図(位置図)・・・2部
 ・配置図・・・2部
 ・各階平面図・・・2部
 ・立面図(2面以上の立面を表示する図面)・・・2部

【工事完了後】
 ・北区福祉のまちづくり整備工事完了届・・・2部(正・副)
 ・案内図(位置図)・・・2部
 ・配置図・・・2部
 ・各階平面図・・・2部
 ・立面図(2面以上の立面を表示する図面)・・・2部
 ・写真帳(整備箇所が確認できるもの)・・・2部

【協議内容に変更があった場合】
 整備項目に変更があった場合は、再度協議が必要です。

 なお、共同住宅等における整備項目・整備基準等につきましては、「東京都福祉のまちづくり条例」を準用しております。詳細は下記関連リンクの「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」をご覧ください。

届出に必要な様式などの関連ファイル

手続きの流れ

事前協議をするとき

工事完了後

標示板の請求

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 事業調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9049
福祉部 地域福祉課 事業調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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