JR埼京線(十条駅付近)連続立体交差事業および都市計画道路事業の事業認可の告示
東日本旅客鉄道赤羽線(埼京線)の連続立体交差事業は、十条駅を中心として約1.5kmの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差化するものです。
また、良好な住環境の保全や地域の利便性、防災性の向上を目的とした側道(鉄道付属街路)を併せて整備します。
これらの事業の実施により、補助第85号線などの6か所の踏切が除却され、踏切での交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向上が図られます。さらに、鉄道により分断されていた地域が一体化されるとともに、都市計画道路などの整備を併せて推進することにより、安全で快適なまちづくりが実現されます。
この度、東日本旅客鉄道赤羽線(埼京線)の連続立体交差事業および都市計画道路事業(鉄道付属街路、補助第85号線)について、下記のとおり、都市計画事業の認可が告示されました。
事業認可とは、都市計画法の規定に基づき、認可権者(国土交通大臣または都道府県知事)が事業者からの認可申請に対して与える行政処分のことで、事業認可がなされると様々な法的効果が発生します。
事業認可の告示
[1]連続立体交差事業[国土交通省決定]
- 施行者の名称
- 東京都
- 事業地の所在
- 北区十条台一丁目から中十条四丁目
- 事業期間
- 令和2年3月3日~令和13年3月31日
[2]鉄道付属街路事業[東京都決定]
- 施行者の名称
- 北区
- 事業地の所在
- 北区上十条二丁目から中十条三丁目
- 事業期間
- 令和2年3月13日~令和14年3月31日
[3]補助第85号線[国土交通省決定]
- 施行者の名称
- 東京都
- 事業地の所在
- 北区上十条一丁目から上十条三丁目
- 事業期間
- 令和2年3月3日~令和13年3月31日
関係図書縦覧場所
- 上記[1][3]に係る都市計画の関係図書は、次の場所でご覧になれます。
まちづくり部 都市計画課(区役所第一庁舎3階14番)【電話番号:03-3908-9152】 - 上記[2]に係る都市計画の関係図書は、次の場所でご覧になれます。
土木部 土木政策課 事業計画係(区役所第一庁舎3階23番)【電話番号:03-3908-9252】
都市計画事業認可区域内における建築行為の制限等
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内で次のことをする場合は、東京都知事の許可が必要です。
- 土地の形質の変更
- 建築物や工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置や堆積
2.土地建物の売買の制限(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物を売る場合は、事前に買い主や予定金額などを北区へ届け出る必要があります。
また、その届け出後30日以内は売買が行えないなどの一定の制限があります。
3.土地の買取り請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的(抵当権・根抵当権等)になっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。
これまでの経緯
- 平成27年2月2日・3日 都市計画素案の説明会(連続立体交差化・鉄道付属街路)
- 平成28年1月29日・30日 都市計画素案の説明会(補助第85号線)
- 平成28年10月13日~27日 都市計画案の公告・縦覧
- 平成28年10月14日・15日 都市計画案および環境影響評価書案の説明会
- 平成29年10月5日 北区都市計画審議会
- 平成29年10月31日 東京都都市計画審議会
- 平成29年11月30日 都市計画決定の告示
- 平成30年2月2日・3日 用地測量等説明会(連続立体交差化・鉄道付属街路)
- 平成30年2月23日・24日 事業概要及び測量説明会(補助第85号線)
- 令和2年3月3日 都市計画事業認可の告示(連続立体交差事業・補助第85号線)
- 令和2年3月13日 都市計画事業認可の告示(鉄道付属街路事業)
関連リンク
お問い合わせ
土木部 土木政策課 企画調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階23番
電話:03-3908-9238
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