緑地の保全について

ページ番号1024800  更新日: 2025年11月5日

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特別保全樹林について

北区では、区内に残された自然度の高い貴重な崖地樹林地等を特別保全樹林に指定し、維持するための助成を行うことにより、自然環境の保全及び快適環境を確保しています。

「特別保全樹林」とは、東京都北区みどりの条例第9条に基づいて指定された保護樹林のうち、自然度が高く、区の緑の保全及び生活環境を確保するために不可欠な樹林であって、指定された樹林を言います。当該年度の固定資産税及び都市計画税の合計納税額を所有者に助成しています。

みどりの条例に基づく保護樹木等のある土地の買取協議

みどりの条例に基づき、保護樹木等がある土地に関して買い取り等の措置をその土地の所有者から申し出があった場合に購入を協議しています。

お問い合わせ

生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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