緑化計画書作成の手引き

ページ番号1010069  更新日: 2025年4月2日

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緑化計画書の提出が必要な行為

北区では、下記の行為に該当する計画をお持ちの方に対して、「東京都北区みどりの条例」(第20条)にもとづき、緑化計画書を区に提出し、認定を受けることを義務付けています。

  1. 建築基準法第18条第2項に規定する通知(計画通知)を必要とする計画(面積要件なし)
  2. 300平方メートル以上の土地(敷地)に対して次に掲げる行為を行おうとする場合
    ア)建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する土地の区画形質を変更する行為(開発行為)
    イ)建築物を建築する行為で確認(建築確認)を必要とする計画
    ウ)届出を要する指定作業場の設置に関わる行為(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都)で規定するもの(主に20台以上の駐車場の設置))

該当する方は、これらの行為の前に緑化計画書を区に提出し、認定を受けてください。なお、1.および2.のイ)については、計画通知、建築確認申請前に、緑化計画書を提出してください。

「緑化計画書」の作成方法

「緑化計画書」の様式は、下記添付ファイルの「緑化計画書(一式)」からダウンロードしてください。
また、作成方法につきましては、下記添付ファイルの「緑化計画書作成の手引き」をご覧ください。

 尚、ペーパーレス化推進のため、配布はしておりません。

「緑化完了届」の提出および作成方法

工事が完了しましたら、「緑化完了届」を提出してください。
「緑化完了届」の様式は、下記添付ファイルの「緑化完了届(一式)」からダウンロードしてください。
また、作成方法につきましては、下記添付ファイルの「緑化計画書作成の手引き」をご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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