緑化計画書作成の手引き

ページ番号1010069  更新日: 2025年9月19日

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緑化計画書の提出が必要な行為

北区では、下記の行為に該当する計画をお持ちの方に対して、「東京都北区みどりの条例」(第20条)にもとづき、緑化計画書を区に提出し、認定を受けることを義務付けています。

  1. 建築基準法第18条第2項に規定する通知(計画通知)を必要とする計画(面積要件なし)
  2. 300平方メートル以上の土地(敷地)に対して次に掲げる行為を行おうとする場合
    ア)建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する土地の区画形質を変更する行為(開発行為)
    イ)建築物を建築する行為で確認(建築確認)を必要とする計画
    ウ)届出を要する指定作業場の設置に関わる行為(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都)で規定するもの(主に20台以上の駐車場の設置))

該当する方は、これらの行為の前に緑化計画書を区に提出し、認定を受けてください。なお、1.および2.のイ)については、計画通知、建築確認申請前に、緑化計画書を提出してください。

「緑化計画書」の作成方法

「緑化計画書」の様式は、下記添付ファイルの「緑化計画書(一式)」からダウンロードしてください。
また、作成方法につきましては、下記添付ファイルの「緑化計画書作成の手引き」をご覧ください。

 尚、ペーパーレス化推進のため、配布はしておりません。

「緑化完了届」の提出および作成方法

工事が完了しましたら、「緑化完了届」を提出してください。
「緑化完了届」の様式は、下記添付ファイルの「緑化完了届(一式)」からダウンロードしてください。
また、作成方法につきましては、下記添付ファイルの「緑化計画書作成の手引き」をご覧ください。

よくある質問

緑化計画のよくある質問
番号 質問 回答
1 増築等を伴わない場合の用途変更について、緑化計画書の提出は必要か。 緑化計画書の提出は、不要です。
2 植栽帯枠のブロック等縁石幅は、緑化面積に含まれるか。 緑化面積に含まれないです。
3 駐車場または駐輪場の奥に緑化した場合、接道部緑化として認められるか。 高木及び中木の場合は、接道部緑化延長に算入可能です。
4 独立駐車場を建設する場合の緑化計画の提出は必要か。 300平方メートル以上の敷地に対して建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要とする計画、または都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第2条第8号に規定する指定作業場を設置する行為(20台以上の収容能力がある駐車場)に該当する行為は緑化計画書の提出が必要となります。
5 一つの敷地に複数の住宅を建築し、個々の敷地面積は300平方メートルを超えないが、総合すると敷地面積が300平方メートルを超えてしまう場合について、緑化計画書の提出は必要か。 建築確認申請を行う敷地面積が300平方メートル未満の場合、緑化計画書の提出は不要です。
6

植栽帯の幅に規定はあるか。

規定はないが、樹木が適正に育つだけの幅を確保する必要があります。
7 東京都に提出した緑化計画書の面積と北区に提出する緑化計画書の緑化面積が異なってしまってもよいか。 東京都と北区は、緑化基準が異なるので、それぞれの基準に基づいた緑化面積であれば異なっていてもよいです。
8 駐車場の緑化舗装は、接道部緑化延長に算入できるか。 道路からの視認性が確保できないため、接道部緑化延長には算入できないです。
9 現状隣地状態の計画道路部分について、接道部とみなすか。 計画道路が、事業決定している場合、接道部とみなしています。
10 地被類は、緑化面積に算入できるか。 地上部は算入できないが、屋上緑化及び壁面緑化は算入できます。ただし、一年草やコケ類は算入できないです。
11 接道部緑化について、道路から樹木までの奥行きの規定はあるか。 奥行きの規定はありませんが、道路から樹木が見えるように計画してください。
12 寄宿舎は、どの施設区分になるか。 【住宅、宿泊施設】の区分です。
13 緑化計画変更届の提出が必要になるのは、どのような場合か。 事業者が変更になる(代表者の変更は対象外)、緑化面積が大きく変更になる、敷地面積が変更になる(測量精査等による軽微な変更は対象外)、完了予定日が大幅に延伸する、緑化基準の適合に関わる場合である。変更が生じる場合、速やかに連絡していただき、ご相談ください。
14 共同住宅の窓先空地部分について、樹木が植えられず、芝を植える予定だが、緑地面積として計上出来るか。

計上出来ません。

15 緑化完了届を提出後、緑化完了検査はいつになるか。 緑化完了届の書類を精査後に、検査日を決まるため、お早めに提出してください。
16 駐輪場、駐車場の屋根の緑化は、緑化面積に算入できるか。 算入できません。
17 寺、駅舎は、どの施設区分になるか。 【その他の施設】の区分になります。
18 緑化計画認定済通知書及び緑化完了確認書交付の際、郵送での受取りは可能ですか。 窓口での交付となります。
 
19 テラスを、樹木により緑化した場合、接道部緑化として算入できるか。 地上部から高さ10m以下の場所を樹木等により緑化し、かつ接道部から容易に視認できる場合、接道部緑化として算入できます。屋上、ベランダも同様です。
20

低木・中木・高木を必ず植える規定はあるか。

規定は、ありません。

21

植栽帯にある桝や消火栓・看板等の工作物は、緑化面積に含まれるか。 緑化面積に含まれません。
 
22 過去に緑化計画の認定がおりた物件で、緑化部分を駐輪場等に変更する場合、届出等は必要か。 建築確認申請を行わない場合は、特に届出等は必要ありませんが、大規模改修時など再度緑化計画書を提出する際は、緑化基準を満たす必要があります。
23 植栽帯の面積は、CAD求積でもよいか。 CAD求積でもよいが、完了検査で植栽帯の寸法を確認しますので、図面に周長を記載してください。また、図面にCAD求積によると明記してください。
24 緑化計画書の提出は、建築確認申請とリンクしているか。 リンクしていませんが、建築確認申請の一週間前を目途に提出してください。
 
25 緑化計画書を提出後、認定までどの位日数がかかるか。 緑化計画書の審査に10営業日程度かかります。
26 緑化完了届の提出は、建築確認申請の完了検査とリンクしているか。 リンクしていません。植栽工事完了後、速やかに完了届を提出してください。
 
27 プランターは、緑化面積に算入できるか。 地上部は算入できません。屋上緑化及び壁面緑化の場合、コンテナ類(プランター等)の容積が100リットル以上でアンカーボルト、モルタル、接着剤等により建築物に固定されているときは算入できます。
28 緑化計画認定後、樹種を変更して工事を行いたいが、変更届は必要か。
 
大幅な変更の場合、変更届が必要となります。樹種によっては、緑化面積に算入できないものもありますので、工事前に速やかに連絡いただき、ご相談ください。
29 昔に建設した建物を改築する場合、緑化基準はどうなるか 緑の基本条例は昭和60年9月制定です。それ以前の建設の場合、現在の基準ではなく緑化を減らさないよう努めてください。また、それ以降も過去には緑化面積基準が現在と異なっていたことがあります。詳しくはお尋ねください。
30 駐車場20台の設備には緑化計画は必要か 20台以上の場合には必要です。
31 敷地面積300平方メートル未満の場合には緑化計画提出は必要か 必要ありません。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項に規定する通知を必要とする計画(計画通知)の場合、面積を問わず必要です。
32 大きな敷地を2分割して、各敷地が300平方メートル未満の場合は緑化計画は必要か。

建築申請が2つを一体化して行われる場合には必要です。別々に申請する場合で各300平方メートル未満の場合不要です。

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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