屋外での焼却は禁止です

ページ番号1010142  更新日: 2025年2月7日

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野焼きは原則禁止

小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満かつ焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、ごみなどの廃棄物を焼却することは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で禁止されています。
ごみを屋外で焼却すると悪臭や煙が発生するため、近隣住民の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの発生原因にもなりかねません。
ごみは自宅の庭や空き地などの屋外で焼却せず、区のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。

イラスト:野外での焼却(野焼き)とは、庭、家の前、空き地等にてドラム缶や一斗缶などを利用して廃棄物等を焼却することをさします。

例外として認められる焼却行為

例外として認められる焼却行為は以下のものがあります。ただし、例外として認められる場合でも、周辺地域の生活環境に支障のないようできる限り配慮してください。

  1. 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
    お祭り、どんど焼き、お焚き上げ 等
  2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
    キャンプファイヤー、焼き芋 等
  3. 区長が特にやむを得ないと認める焼却行為
    災害時の応急対策のために行うもの
    農林漁業のためのやむを得ない焼却
    消火訓練・消防訓練のための焼却
    落ち葉等の一過性の軽微なたき火
    風呂・暖炉の加熱のための焼却 等

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
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