石綿事前調査結果の報告
令和4年4月1日から、建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を北区に報告する必要があります。
なお、報告対象外の工事についても、石綿の事前調査を適切に実施し、調査結果の掲示など、法令に定められた事項を遵守する必要があります。
報告者
- 元請け業者
- 自主施工者
調査結果報告が必要な工事
令和4年4月1日以降に着手する以下の工事が対象になります。
- 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負代金の合計が100万円以上の建築物の改造または補修工事
- 請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体、改造または補修工事
注意事項
- 解体等工事を同一のものが二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
- 請負代金の合計額は、材料費を含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、自主施工者が施工する場合は、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
- 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日環境省告示第77号)
報告方法
- 原則、石綿事前調査結果報告システムを利用して行います。
- 報告にあたっては、事前に「GビズID」取得が必要です。
- 石綿事前調査結果報告システムでは、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うことができます。
- システムでの報告が困難な場合は、書面での報告も可能です。
報告期限
解体等工事に着手する前までに報告してください。
関連リンク
-
【環境省】石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について(外部リンク)
-
【東京都】東京都アスベスト情報サイト(外部リンク)
- 石綿(アスベスト)対策工事にあたって
- アスベスト工事の規制が強化されました(令和3年4月1日~)
-
【厚生労働省】石綿総合情報ポータルサイト(外部リンク)
お問い合わせ
生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
生活環境部 環境課 環境規制調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。