商業宣伝による拡声機の使用制限

ページ番号1010126  更新日: 2025年2月7日

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商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、基準等が定められています。遵守事項等を守って使用してください。

拡声機とは・・・拡声機とは、「音声、音楽等を拡大して直接不特定多数の人に聞かせる設備」を言います。

自動車など移動しながらの拡声機使用について

使用を禁止する区域

イラスト:学校

学校又は病院の敷地の周囲30m以内の区域

使用に係る遵守事項

イラスト:自動車など移動しての拡声器使用・道路幅

  • 午後7時から翌日午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
  • 拡声機を使用するときは、使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間おくこと。(同一場所において使用する場合に限る。)
  • 幅員4m未満の道路において拡声機を使用しないこと。
  • 拡声機から発する音量は、地域毎により定められた音量の範囲内とすること。

店舗の店頭など固定しての拡声機使用について

使用を禁止する区域

イラスト:住宅

  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びにその周囲30m以内の区域
  • 学校又は病院の敷地の周囲30m以内の区域

使用に係る遵守事項

イラスト:店舗など固定しての拡声機

  • 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
  • 拡声機を使用するときは、使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間を置くこと(同一場所において使用する場合に限る。)
  • 幅員5m未満の道路において拡声機を使用しないこと。
  • 拡声機(携帯用の拡声機を除く。)の間隔は50m以上とすること。
  • 地上10m以上の位置で拡声機を使用しないこと。
  • 地上5m以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。
  • 拡声機から発する音量は、地域毎により定められた音量の範囲内とすること。

個人での拡声機使用について

イラスト:個人での拡声機使用(選挙演説)

個人では直接、屋外で騒音を発する状態で拡声機を使用してはいけません。
ただし、以下の項目に該当する場合は、この限りではありません。 

  • 公共のため(公共機関のお知らせ、選挙放送等)に使用する場合。
  • 商業宣伝を目的として、先の「店舗の店頭など固定しての拡声機使用について」と同様に各種事項を遵守する場合。
  • 次の「適用除外」にて定められていることを行う場合。

適用除外

イラスト:適用除外 盆踊り

  • 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い、地域毎により定められた音量の範囲内で午前8時から午後11時までの間に使用する場合。
  • 集団の整理誘導等のために使用する場合。

イラスト:適用除外 集団の整理誘導

拡声機から発する音量の基準

音源直下から10mの地点における音量が、以下の表に掲げる値を超えないようにしてください。

イラスト:拡声機から発する音量の基準の表

添付ファイル

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
生活環境部 環境課 環境規制調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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