工場(指定作業場)承継届出書

ページ番号1010118  更新日: 2025年3月3日

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「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)の規定に基づく工場又は指定作業場を承継した場合には、30日以内に届出書を提出してください。

届出が必要な場合

  • 工場又は指定作業場を譲り受け、又は借り受けた場合
  • 工場又は指定作業場を相続した場合
  • 法人の合併又は分割により工場又は指定作業場を承継した場合

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
生活環境部 環境課 環境規制調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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