工場・指定作業場
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)では、別表第1及び別表第2において工場・指定作業場の範囲を定め、その設置者に対して、規制基準の遵守や各種の届出等を義務づけています。
たとえば、20台以上収容能力のある駐車場は「指定作業場」に、クリーニング店は「工場」又は「指定作業場」に、定格出力0.75キロワット以上の原動機を使用する印刷または製本工場は「工場」に該当します。
工場・指定作業場を設置するとき
工場認可
環境確保条例別表第1に掲げる工場を設置または変更しようとするときは、あらかじめ認可申請を行ってください。
手続きの流れ
事前相談⇒認可申請(受理書交付)⇒審査⇒認可・認可書交付(申請書の受理日から60日以内)⇒表示板掲出⇒工事着工⇒工場完成・完成届提出(完成後15日以内)⇒審査⇒認定書交付⇒操業開始
申請書類等
- 工場設置(変更)認可申請書
- 騒音又は振動発生施設の構造等
- 建物等の関係図面(案内図、工場周囲100m図、敷地及び周囲図、平面図、立面図、施設の配置図、矩形図など)
- その他必要な書類
※申請書類は同じものを2部作成し、2部ともご提出ください。
申請手数料
- 設置認可工場の作業場の床面積が500平方メートル以下のもの 8,700円
工場の作業場の床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 14,200円
工場の作業場の床面積が1,000平方メートルを超えるもの 20,200円 - 変更認可 7,600円
指定作業場の届出
環境確保条例別表第2に掲げる指定作業場を設置又は変更しようとするときは、あらかじめ指定作業場設置届を提出してください。
手続きの流れ
事前相談⇒届出(設置・変更の30日以内)(受理書交付)⇒審査⇒工事着工
工場・指定作業場に対する設置等の制限
位置の制限(適用:工場)
環境確保条例別表第8に掲げる工場は、原則として、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置することができません。
自動車出入口の制限(適用:工場・指定作業場)
次に掲げる工場又は指定作業場の自動車の出入口は、原則として、幅員12メートル以上の道路に接しなければなりません。
- レディミクストコンクリート工場
- アスファルトコンクリート工場
- ガソリンスタンドであって、石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のもの
- 液化石油ガススタンドであって、液化石油ガスの貯蔵能力が35トン以上のもの
- 面積が1,000平方メートル以上の材料置場
- 自動車ターミナル
へい等の設置(適用:工場・指定作業場)
工場・指定作業場は、環境確保条例第68条に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければなりません。
その他
用途地域内の建築物の制限
建築基準法の規定により、用途地域ごとに建築物の制限があります。業態や規模によっては工場を設置できないことがあります。
問合せ先 北区まちづくり部建築課建築指導係 03-3908-9166
大規模工場の設置制限
製造業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上、又は、建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模工場を新設・増設する際には、工場立地法に基づく事前の届出が必要です。
問合せ先(平成24年4月1日より) 北区地域振興部産業振興課産業振興係 03-5390-1234
工場・指定作業場について変更する場合
工場変更認可
次の1~3の変更をするときは、あらかじめ工場変更認可を受けてください。
- 業種並びに作業の種類及び方法
- 建物及び施設の構造及び配置
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
指定作業場変更届
次の1~3の変更をするときは、あらかじめ指定作業場変更届出書を提出してください。
- 指定作業場の種類及び作業の方法
- 建物又は施設の構造又は配置
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
上記以外の変更
氏名等変更届
次に該当する変更があった場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。
- 工場・指定作業場の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)が変更した場合
- 工場・指定作業場の名称及び所在地が変更した場合(移転した場合は、廃止届及び新工場設置の手続きが必要です。)
承継届
次に該当する場合は、30日以内に承継届を提出してください。
- 工場・指定作業場を譲り受け、又は借り受けた場合
- 工場認可を受けた者又は指定作業場の届出をした者から、相続、合併又は分割により、工場・指定作業場を取得した場合
- 工場・指定作業場の設置者が個人から法人に変更した場合
工場・指定作業場の管理
遵守事項
事業者の責務
事業者は、事業活動によって生ずる環境への負荷の低減、公害防止の措置を講ずるとともに、行政が行う公害防止の施策に協力しなければなりません。また、事業者は、これらの管理体制を整備し、公害の発生源、発生原因、発生状況を把握している必要があります。
規制基準の遵守
工場又は指定作業場の設置者は、工場又は指定作業場から、条例別表第7に規定されている規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させてはなりません。
燃料基準の遵守
1日あたり300リットル以上の重油を使用する場合は、環境確保条例規則第22条で定める基準(いおう含有率)に適合する燃料を使用しなければなりません。
ばい煙施設への集じん装置の設置
環境確保条例規則第23条で定めるばい煙を発生する施設を設置している場合は、ばいじんを除去する装置を設置しなければなりません。
炭化水素系物質の排出防止
環境確保条例規則別表第6で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設(有機溶剤を5キロリットル以上、燃料用揮発油を5キロリットル以上又は燃料用揮発油、灯油、軽油の合計で50キロリットル以上貯蔵できるもの)は、蒸発防止設備を設けなければなりません。
有害ガス取扱施設の構造基準等
環境確保条例別表第3に掲げる有害ガスを取り扱う工場は、有害ガス取扱施設(貯蔵施設を含む。)の構造を条例規則別表第5で定める構造基準や管理方法等を守らなければなりません。
有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等
環境確保条例別表第4に掲げる有害物質を取り扱う工場は、有害物質を取り扱う施設を条例規則別表第7で定める構造基準や管理方法等を守らなければなりません。
屋外作業の制限
工場は、原則として、騒音、振動、粉じんを発生させる作業を屋外でしてはなりません。
その他
上記以外にも、事業における自動車の使用や揚水施設、粉じん発生施設等についても規制があります。
届出
公害防止管理者の選任の届出(対象:工場)
環境確保条例施行規則別表第9に掲げる工場は、業種に応じた区分の公害防止管理者(一種または二種)を選任し、届け出てください。
工場現況届(対象:工場)
環境確保条例別表第8に掲げる工場は、直近の認可を受けた日から3年を経過するごとに、当該経過した日から30日以内に次に掲げる事項を届け出てください。
- 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 工場の名称及び所在地
- 建物及び施設の状況
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法
- 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
適正管理化学物質使用量報告(対象:工場・指定作業場)
環境確保条例施行規則別表第11のいずれかの物質の前年度取扱量が100kg以上の工場及び指定作業場は、翌年6月末日までに当該物質の使用量等を報告してください。
地下水揚水量報告(対象:工場・指定作業場)
揚水機の出力が300ワットを超える地下水揚水施設を有する工場及び指定作業場は、毎年1月から12月の月ごとの揚水量を年1回報告してください。
事故届(対象:工場・指定作業場)
人の健康・生活環境に障害を及ぼす恐れのある、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動・悪臭を発生させた場合は、ただちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を届け出てください。
工場・指定作業場を廃止した場合
廃止後30日以内に廃止届出書を提出してください。
なお、廃止前に土壌汚染状況調査を行わなければならない場合がありますので、事前にご相談ください。
添付ファイル
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【工場認可申請の手引】 (PDF 7.4MB)
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【指定作業場の手引】 (PDF 2.8MB)
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【指定作業場の手引(駐車場編)】 (PDF 1.5MB)
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環境確保条例別表第1,2(工場・指定作業場) (PDF 120.6KB)
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環境確保条例別表3(有害ガス),別表4(有害物質※新基準追加),別表8(位置の制限,現況届) (PDF 64.8KB)
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環境確保条例別表7 (PDF 243.3KB)
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環境確保条例施行規則別表第9(公害防止管理者対象工場),別表第11(適正管理化学物質) (PDF 66.5KB)
関連リンク
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お問い合わせ
生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
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