北区ゼロカーボンシティロゴマーク

ページ番号1010180  更新日: 2025年2月7日

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北区ゼロカーボンシティロゴマークを作成しました

区では、2050年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、令和3年6月に「北区ゼロカーボンシティ宣言」を表明しており、宣言の実現にあたっては、区民・事業者・行政等が一体となって脱炭素社会への移行に取り組む必要があります。
このため、区内における宣言の認知度の浸透を図るとともに、「北区環境基本計画2023」や「北区役所ゼロカーボン実行計画」に基づく様々な取組みの機運を高めるための啓発のシンボルとして、ロゴマークを作成いたしました。

なお、このロゴマークは、北区観光協会の協力や区若手職員の意見を踏まえ、区民及び区職員の投票により下記のとおり決定いたしました。

デザイン及びコンセプト

デザインロゴ

イラスト:デザインロゴ

テキストロゴ

イラスト:テキストロゴ

縦型

イラスト:縦型ロゴ

横型

イラスト:横型ロゴ

コンセプト

  • 「北」の字を枝・幹のようにして木を再現
  • 未来への期待を新芽としてデザイン
  • 区の豊かな水をイメージして円形に囲む

上記のとおりロゴマークは「デザインロゴ」と「テキストロゴ」の2つから構成され、それぞれをひとつの単位として切り離して使用することができます。

なお、ロゴマークの色は区が指定するものとなりますが、白黒で印刷する場合その他意匠の都合上やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

ロゴマークをご活用いただけます

脱炭素社会の実現に賛同する区民・事業者の方からの申請、区による承認により、名刺やポスター、ホームページへの掲載などさまざまな用途にロゴマークを活用いただけます。

手続きの流れ・必要な書類等の詳細は、以下の「利用案内」パンフレットをご覧ください。

申請書等はページ下部より、ダウンロードいただけます。

1.利用対象者等

(1)利用対象者

脱炭素社会の実現に資することを目的とした取組みを行う区民・区内事業者等

(2)活用方法

区民・区内事業者等の方の名刺やポスター、ホームページへの掲載等、様々な用途にご活用いただけます。

2.申請書の提出等

上記の「利用案内」パンフレットに記載の「手続きの流れ」に沿って、必要に応じて以下の申請書をダウンロードいただき、ご記載の上ご提出ください。

(1)申請書等のダウンロード

使用の申請

承認内容の変更

使用の中止

(2)申請書等の提出先

ページ下段の「問い合わせ先」窓口へお持ちいただくか、以下のメールアドレス宛にご提出ください。

※開庁時間は平日午前8時半から午後5時までとなっています。

環境課環境政策係 kankyouseisaku@city.kita.lg.jp

3.注意事項(不承認基準)

原則、上記の利用対象者であればご利用いただけますが、以下の項目のいずれかに該当する場合は、使用不承認となります。

  1. 使用目的、使用方法等が法令等に違反し、又は公序良俗に反するとき。
  2. 北区の信用、品位又はイメージを損ない、又は損なうおそれがあるとき。
  3. 特定の政治、宗教等に関する活動で使用するとき。
  4. 特定の個人、企業、団体等への誹謗中傷に該当し、又はそれを助長するおそれがあるとき。
  5. 自己の商標等として使用する等、独占的に使用するとき。
  6. ロゴマークを使用させることにより、第三者の利益を害すると認められるとき。
  7. 前条の規定に違反して意匠若しくは色を変更して使用し、又は変更して使用するおそれがあるとき。
  8. 他の文字、図形等と組み合わせて使用されることにより、ロゴマークのイメージが変更され、又は変更されるおそれがあるとき。
  9. 使用目的、使用方法等がロゴマークの趣旨に反するとき。
  10. 商品(申請者が営利を目的として販売する物品をいう。以下同じ。)に表示するために使用する場合にあっては、当該商品が次の各号のいずれにも該当しないとき。
    • ア 再生材料や廃材を使用したものであること。
    • イ 資源やエネルギーの消費が少ないものであること。
    • ウ 耐久性が高いもの、修理又は部品の交換が可能なものその他の長期間使用可能なものであること。
    • エ 再使用・再生使用できるものであること。
    • オ 消耗品の詰め替えが可能であること。
    • カ 包装材が環境に配慮しているものであること。
    • キ エコマーク、グリーンマークその他の環境ラベルを取得していること。
    • ク アからキまでに掲げるもののほか、区がロゴマークの使用に適していると認めたこと。
  11. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益となり、又はなるおそれのあるとき。
  12. 前各号に掲げる場合のほか、区長が適切でないと認めるとき。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境政策係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8603
生活環境部 環境課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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