堆積物等による管理不全な状態にある居住建築物等(以下、いわゆる「ごみ屋敷」)対策

ページ番号1010092  更新日: 2026年3月3日

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いわゆる「ごみ屋敷」とは

イラスト:ごみ屋敷

住居や敷地に物品をため込み、悪臭若しくは害虫、ねずみその他これらに類する動物の発生等により、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしている状態又は及ぼすおそれのある状態をいいます。

詳細は、以下の「堆積物等による管理不全な状態にある居住建築物等に係る相談取扱要綱」をご覧ください。

いわゆる「ごみ屋敷」対策

全庁で連携しての取り組み

区では、各部署・関係機関・地域の方々との連携により、いわゆる「ごみ屋敷」の改善・解消を目指しています。

体制

いわゆる「ごみ屋敷」の住居者本人には、地域からの孤立や、認知症や加齢による身体能力の低下など、生活上の様々な課題を抱えているケースが多くあります。
住居者が病気の場合や、経済的困窮の状態である場合、医療や介護を必要とされているなど生活上の諸課題を抱えている場合には、福祉等の必要な施策につながるよう支援を行っています。

※不良な生活環境(ごみ屋敷)の解消のために費用を要する場合は、原則としてご本人に負担いただく必要があります。

総合相談窓口

いわゆる「ごみ屋敷」等に係る相談は、総合相談窓口(生活環境部環境課ごみ屋敷対策担当 電話:03-3908-8092)で受け付けています。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 ごみ屋敷対策担当
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8092
生活環境部 環境課 ごみ屋敷対策担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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