建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

ページ番号1009418  更新日: 2025年2月20日

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概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

規制措置

対象建築物

建築物省エネ法における適合義務・届出等の対象は以下の通りです。

適合義務

特定建築行為をしようとするとき。

(平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の特定増改築を除く)

届出
  • 適合義務対象を除く、床面積(※)が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするとき。
  • 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の特定増改築をしようとするとき。
説明義務
適合義務及び届出の対象を除き、床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増改築の設計を建築士が行うとき。
  • 特定建築行為とは、特定建築物の新築、特定建築物の増改築(増改築する非住宅部分の床面積(※)が300平方メートル以上に限る)、増築後に特定建築物となる増築(増築する非住宅部分の床面積(※)が300平方メートル以上に限る)のこと。
  • 特定建築物とは、非住宅部分の床面積(※)が300平方メートル以上である建築物のこと。
  • 特定増改築:特定建築行為に該当する増改築のうち、増改築する非住宅部分の床面積が、増改築後の延べ面積の二分の一以下であるもの。

(※:外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)

適合義務

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。

本規定は建築基準関係規定として、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用ができません。

対象となる建築物が基準に適合していることを担保するため、建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要となります。

建築物省エネ法第15条の規定に基づき、北区は平成29年4月1日より建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

北区に建築物エネルギー消費性能適合性判定申請、軽微変更証明申請を提出する際には手数料が必要となります。

北区に建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

届出

建築主は、適合義務対象を除く、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、工事着手の21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要があります。

所管行政庁は、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、必要があると認めるときは、指示・命令することができることとなっています。

説明義務

適合義務及び届出の対象を除き、床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増改築を行おうとする場合、当該建築物を設計した建築士は省エネ基準への適合性について評価を行い、設計を委託した建築主へその結果を書面を交付して説明しなければなりません。

建築主が説明を要しないことを書面で意思表示した場合、説明義務は適用されません。

誘導措置

性能向上計画認定制度

エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を取得した建築物は、エネルギー消費性能の向上のための設備について、容積率の特例等を受けることができます。

認定の申請は、工事の着手前までに行う必要があります。

技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関。以下同じ。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証等(以下「適合証等」という。)を活用することが可能です。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関等については、国土交通省や一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページなどから確認できます。

北区に性能向上計画認定申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要となります。

北区に認定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

認定表示制度

建築物の所有者は、建築物が建築物のエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、その旨の認定の申請を所管行政庁に行うことができます。

認定を取得した建築物は、当該建築物や敷地、広告等に認定を受けている旨の表示(基準適合認定マーク)を行うことができます。

認定の対象は既設の建築物であり、新築、増改築等の建築計画ではありません。また、認定は建築物全体で行うため、建築物の一部(例えば、共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみ)で申請をすることはできません。

認定表示についても、性能向上計画認定と同様に適合証等を活用することが可能です。

北区に認定表示申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要となります。

北区に認定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

建築物省エネ法関係様式

国土交通省令で定めるもの

国土交通省のページよりダウンロードしてください。

住戸に関する事項(第四面別紙)は一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のページよりダウンロードしてください。

東京都北区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で定めるもの

東京都北区建築基準法施行細則で定めるもの

特定建築行為を行う建築物の完了検査申請書に添付する書類です。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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