建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

ページ番号1009418  更新日: 2025年11月27日

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概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

規制措置

適合義務

建築物の建築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。(以下の建築物を除く。)

対象外となる建築物

  • 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 仮設建築物等

適合義務の対象となる建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築を除く)であって、建築確認申請を要するものについては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。ただし、住宅等、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものについては建築確認審査の中で適合性の確認を求めることができます。

建築物省エネ法第14条の規定に基づき、北区は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

北区に建築物エネルギー消費性能適合性判定申請、軽微変更証明申請を提出する際には手数料が必要となります。(適合証等の有無により手数料額が異なります。)

北区に建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

誘導措置

性能向上計画認定制度

エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を取得した建築物は、エネルギー消費性能の向上のための設備について、容積率の特例等を受けることができます。

認定の申請は、工事の着手前までに行う必要があります。

技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関。以下同じ。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証等(以下「適合証等」という。)を活用することが可能です。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関等については、国土交通省や一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページなどから確認できます。

北区に性能向上計画認定申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要となります。

北区に認定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

建築物省エネ法関係様式

国土交通省令で定めるもの

国土交通省のページよりダウンロードしてください。

東京都北区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で定めるもの

東京都北区建築基準法施行細則で定めるもの

特定建築行為を行う建築物の完了検査申請書に添付する書類です。

電子申請

一部の書類は電子申請で提出が可能です。

事業者向けと一般向けは、ユーザーアカウントの内容以外は同一です。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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