低炭素建築物新築等計画の認定申請について
低炭素建築物の認定
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物です。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた場合のメリット
- 低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率への不算入があります。
- 所得税や登録免許税の軽減
所得税や登録免許税について一定の緩和措置が受けられます。税制上の優遇についての詳細は、国土交通省ホームページ(認定低炭素住宅に関する特例措置)を確認してください。
認定基準(概略)
定量的評価項目(必須項目)
建築物省エネ法に規定する誘導基準の断熱性能に加え、冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を住宅の場合20%以上、非住宅の場合用途に応じて30~40%以上低減していること。
再生可能エネルギー源を利用するための設備を導入すること。
省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(戸建住宅の場合のみ)
選択的項目
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる9項目の低炭素化に資する措置等のうち、1項目以上に適合していること。
- 節水に資する機器を設置している。
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している。
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置している。
- 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連係した定置型の蓄電池を設置している。
- 一定のヒートアイランド対策を講じている。
- 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
- 木造住宅若しくは木造建築物である。
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
- 建築物から電気自動車等に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。
基本方針
計画が都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
資金計画
資金計画が適切であること。
認定手続きの流れ
認定手続きは必ず建築物の着工前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)
申請日と申請図書に記載された着工予定日が近い場合等には、申請時点で未着工であることを確認できる資料の提示を求めることがあります。詳細については事前に電話でお問い合わせください。
また着工には別途確認済証の取得が必要ですので、認定手続きの前に取得されることを推奨いたします。ただし、認定の中で容積率の特例措置を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。
- 事前審査登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関等(下記関連リンク参照)で事前に技術審査を受け、適合証を作成してもらいます。
- 認定申請北区へ必要書類(添付ファイル参照)を添えて、申請してください。
申請受付時間
開庁日の午前8時30分~11時45分、午後1時~4時45分
申請受付には、時間を要する場合がございますので、時間の余裕を持ってお越しください。
手数料
認定申請等にかかる手数料は下記の添付ファイルにて確認してください。
※添付ファイルの手数料は、事前に技術審査を受け、適合証を添付された場合の金額です。
(北区では、迅速かつ確実な認定業務を行うため、適合証の添付をお願いしています。)
申請様式等
認定申請
計画変更認定申請
その他様式(北区様式)
認定申請の受付予約のお願い
- 受付には時間を要しますので、お電話による事前予約をお願いいたします。
- 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築物省エネ担当(03-5320-5031)にお問い合わせください。
軽微変更該当証明書
建築物省エネ法に基づく、省エネ基準適合義務対象となる物件で、建築確認申請時に省エネ適合性判定通知書に代えて低炭素建築物新築等計画認定通知書を提出した場合、完了検査申請時に軽微変更該当証明書の添付が必要となる場合があります。
軽微変更該当証明書の交付を受けようとするときは、軽微変更該当証明申請書により申請してください。
工事完了報告について
認定低炭素建築物の建築工事が完了した際に、計画に従って建築工事が行われたことを記載した工事完了報告書をご提出いただきます。工事完了報告書には必要書類(添付ファイル参照)を添えてください。
添付ファイル
関連リンク
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国土交通省_低炭素建築物認定制度_関連情報(外部リンク)
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国土交通省_建築物省エネ法のページ(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)(外部リンク)
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一般社団法人住宅性能評価・表示協会(登録建築物エネルギー消費性能判定機関・登録住宅性能評価機関)(外部リンク)
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お問い合わせ
まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。