建築確認申請【建築基準法の概要】

ページ番号1009357  更新日: 2025年3月4日

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建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。

そのための手続きとして、すべての建築物に建築確認と完了検査が義務づけられています。

建築物の安全・衛生を確保するための基準

建築物の使用者の生命、健康等を守るため、次のような基準ですべての建築物に適用されます。

  • 地震、台風、積雪等に対する「建築物の安全性の基準」
  • 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する「火災時の安全性の基準」
  • 居室の採光、換気、給排水衛生設備等の「環境衛生に関する基準」

市街地の安全、環境を確保するための基準

良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

  • 敷地が一定幅員以上の道路に接することを求める基準
  • 都市計画で定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  • 建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

お問い合わせ

まちづくり部 建築課 建築指導係(審査)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階8番
電話:03-3908-9166
まちづくり部 建築課 建築指導係(審査)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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