建築確認申請【北区特別工業地区建築条例】
北区特別工業地区建築条例の一部改正について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正する法律の施行により、「北区特別工業地区建築条例」の一部を改正しました。
*対象建築物は下記別表を参照してください。
条例の別表(第三条関係)
1.原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計が500平方メートルを超えるものが制限されます。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
- ア 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
- イ 作業場の床面積の合計が800平方メートルを超えないもの
- ウ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
2.次に掲げる事業を営む工場が制限されます。
- 骨炭その他の動物質炭の製造
- かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
- ガラスの製造又は砂吹
- スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
- 練炭の製造
- 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの
- 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
- レデイミクストコンクリートの製造
3.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条第一項第1号から第3号までに規定する営業に該当するものが制限されます。
- 1号 キャバレー、待合、料理店、カフエー等
- 2号及び3号 喫茶店、バー等
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まちづくり部 建築課 建築指導係(審査)
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