北区自転車駐車場の設置等に関する指導要綱

ページ番号1002496  更新日: 2025年2月7日

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区内に建築物(商業施設等)を新築、増築及び施設の用途変更をする際、その面積により届出が必要になる場合があります。

要綱に基づき自転車駐車場の設置を要する場合は、事前協議をお願いします。
詳細については、下記のリンクからPDFファイルをご参照ください。

施設の設置者又は管理者の責務(北区自転車の放置防止に関する条例第六条)

公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者(設置又は管理しようとする者を含む。)は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車施設を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければなりません。

提出書類

  1. 自転車駐車場設置計画書(下記の添付ファイルよりダウンロードしてください)
  2. 案内図
  3. 配置図
  4. 各階平面図
  5. その他必要な書類(混合用途施設等で必要になる場合があります)

添付ファイル

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お問い合わせ

土木部 土木管理課 自転車対策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番
電話:03-3908-9218
土木部 土木管理課 自転車対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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