雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱

ページ番号1009330  更新日: 2025年2月7日

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敷地面積500平方メートル以上の新築・大規模改修するとき

敷地面積500平方メートル以上の施設を新築または大規模改修するときは、雨水流出抑制施設を設置することが定められています。

雨水流出抑制施設の設置にあたっては、事前に「雨水流出抑制施設設置計画書」を2部提出してください。

計画書の作成にあたっては、添付ファイル「雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱」及び関連リンク「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(東京都総合治水対策協議会)」をご覧ください。

敷地面積500平方メートル未満の個人が所有する住宅について

敷地面積が500平方メートル未満の場合は、指導要綱の対象外ですが、雨水流出抑制にご協力をお願いします。500平米メートル未満の個人の住宅については、以下関連リンクのとおり助成制度もございます。(申請前に事前相談が必要です)

添付ファイル

令和4年度より計画書及び完了報告書の押印は廃止となりました。

関連リンク

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お問い合わせ

土木部 道路公園課 河川係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階17番
電話:03-3908-9213
土木部 道路公園課 河川係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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