賃貸マンション耐震化支援事業

ページ番号1009436  更新日: 2025年4月9日

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北区内にある旧耐震基準の賃貸マンションの所有者を対象に、耐震診断費用の一部を助成します。必ず事前にご相談ください。

助成申請及び助成金の交付申請期間は、4月から12月までです。

また、次の3点に注意してください。

  1. 事前相談の手続きを行った後、申請をしてください。
  2. 必ず申請の結果を受けてから、事業に関する契約及び着手を行ってください。
  3. 事業内容、事業金額、事業期間の変更がある場合、速やかに区へ連絡し、変更申請の必要性をご相談ください。区へ相談無く、申請内容と異なる工事を行う又は変更契約を結んだ場合、助成金の対象外となる場合があります。

なお、国と都の補助制度を活用しているため、申請には期限があります。

詳細は、下記添付ファイル「賃貸マンション耐震化支援事業のご案内」及び「東京都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱」をご覧ください。

助成対象となる建築物

  1. 北区内にある賃貸マンション(※)で、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと。
  2. 地上3階建以上の非木造の共同住宅であること。
  3. 延べ床面積の2分の1以上が住宅用の建物であること。
  4. 建築基準法等に基づく指導を現に受けていないこと。

その他、要件がございます。詳しくは、添付ファイル:東京都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱第4条をご確認ください。

(※)「賃貸マンション」…この事業では、2以上の区分所有者が存在しない共同住宅で、地上3階建て以上の建物で非木造のものをいいます。

対象者及び対象者の要件

  1. 賃貸マンションの所有者。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であっても、宅地建物取引業者は除く。)に限ります。
  2. 住民税を滞納していないこと。法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。

事業メニュー

アドバイザー助成

令和6年度に終了しました。

下記、東京都マンションポータルサイトをご活用ください。

診断助成

  • 耐震診断に要する費用の2分の1を助成、限度額50万円
  • 耐震診断についての評定費用を助成、限度額15万円

主な要件

耐震診断後、耐震評定機関(添付ファイル:パンフレット参照)の評定を受けること。

その他、要件がございます。詳しくは、添付ファイル:東京都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱第4条をご確認ください。

事前に申し込みが必要です。お早めにご相談ください。

事業の詳細は、添付ファイルのパンフレット及び東京都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱をご確認ください。ご不明な点があれば、下記のお問い合せ先までご連絡ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話:03-3908-1240
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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