建築物耐震対策緊急促進事業
改正耐震促進法により耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者が、実施する耐震診断・補強設計・耐震改修に対し、国国や地方公共団体が事業に要する費用の一部を助成することになりました。
耐震診断を義務付けられた建築物
1.要緊急安全確認大規模建築物
耐震基準について既存不適格建築物である、
- 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
- 小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
- 火薬類等危険物の貯蔵場・処理場
のうち大規模なもの。
2.要安全確認計画記載建築物
耐震基準について既存不適格建築物である、特定緊急輸送道路の沿道建築物。
問い合せ先・申請窓口
要緊急安全確認大規模建築物→耐震対策緊急促進事業実施支援室(連絡先03-6214-5838)
要安全計画記載建築物→北区まちづくり部建築課構造・耐震化促進係(連絡先03-3908-1240)
お問い合わせ
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話:03-3908-1240
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。