位置指定道路等の基準について

ページ番号1009303  更新日: 2025年3月18日

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位置指定道路等の基準について

北区では「建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路等の基準」(以下、基準)を定めています。

位置指定道路等の指定、変更または廃止を行うには基準を満たす必要があります。

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする場合には

東京都北区建築基準法施行細則第17条に基づき、添付ファイルの様式をご使用ください。

図面の作成には資格(建築士、土地家屋調査士、測量士)が必要となるため、有資格者に調査をご依頼ください。

また、事前に必ず窓口にてご相談ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 細街路整備係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階7番
電話:03-3908-9194
まちづくり部 建築課 細街路整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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