ウクライナから避難してきた方に支援金を支給します

ページ番号1010354  更新日: 2025年2月7日

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対象

以下のすべての条件を満たす方

  • 2022年2月24日以後にウクライナから出国した者(日本国籍の者を除く)
  • 区長が支援金の支給を決定する時点において北区内に住民登録をしている者
  • 他の区市町村において、同様の趣旨の給付金の支給を受けていない

支給額

1世帯につき150,000円

世帯が2人以上の場合は、1人を超える人数につき50,000円を加算

支給金額
一人で避難してきた方 150,000円
二人で避難してきた世帯 200,000円(150,000円+50,000円)
三人で避難してきた世帯 250,000円(150,000円+50,000円+50,000円)

申請方法

要綱を確認し、必要な書類をそろえて、申請してください。

必要な書類

  • 申請書
  • 請求書
  • ウクライナを出国したことがわかる書類(パスポートの写しなど)
  • 北区に住んでいることがわかる書類(対象者全員の在留カードの写しなど)

要綱・申請書・請求書

写真:【記入例】ウクライナ避難民に対する一時支援金支給申請書 表
【記入例】申請書(表)
写真:【記入例】ウクライナ避難民に対する一時支援金支給申請書 裏
【記入例】申請書(裏)

写真:(記入例)ウクライナ避難民に対する一時支援金申請書
【記入例】請求書

支給方法

  • 窓口での現金支給
  • 口座振込

申請から支給までの流れ

  1. 申請
  2. 支給決定
  3. 支給
注意
  • 現金支給の場合は、約1週間で支給します。
  • 口座振込の場合は、約3週間で口座に振り込みます。
  • 審査で不支給となる場合があります。
  • 支給決定後に対象とならなくなった場合や不正な手段で支給決定を受けたことがわかった場合には支給した支援金を返還していただきます。

申請先

北区役所総務課総務係(第一庁舎3階4番窓口)

住所

東京都北区王子本町1-15-22

関連リンク

日本に在留しているウクライナのみなさんや、ウクライナから避難してきたみなさんへの情報は、以下のリンクをご参照ください。

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
総務部 総務課 総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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