カスタマーハラスメントの防止に向けた取り組み

ページ番号1025701  更新日: 2026年4月20日

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カスタマーハラスメントの防止にご協力をお願いします

北区では、区民の皆様の多様な意見や要望を十分に尊重し、それに積極的に対応することで、行政サービスの質の向上を目指しています。

しかし、近年、区職員に対する執拗な要求や暴言、暴力といった職員の尊厳や人格を損なう「カスタマーハラスメント」の問題が顕在化しています。これらの行為は、職員の心身の健康を著しく脅かすだけでなく、行政サービスの質の低下を招き、さらには区政運営全体の効率性に深刻な影響を与えます。

北区は、「みんなで創る。北区新時代」を基本姿勢としています。誰もが安心して暮らし続けられる地域社会を目指し、信頼される持続可能な区政運営を進めるため、職員が自身の力を最大限発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。区民の皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

北区におけるカスタマーハラスメントの定義

東京都カスタマーハラスメント防止条例において示されている考え方に基づき、北区におけるカスハラは、以下の(1)から(3)の要素を全て満たすものと定義します。

(1)区民等から職員に対し、

(2)その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、

(3)職員の就業環境を害するもの 

 

カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為

カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為を以下に例示します。ただし、例示に限るものではありません。

(1)過度な繰り返し

(2)暴言

(3)対応する職員等の揚げ足取り、言いがかり

(4)精神的な攻撃(中傷、名誉棄損、侮辱)

(5)威圧的な言動

(6)長時間の拘束

(7)脅迫

(8)正当な理由のない謝罪の要求

(9)正当な理由のない過度な要求

(10)信用を損なう内容をネットに投稿すること

(11)性的な言動

(12)暴力行為

これらの行為は、内容によってはカスタマーハラスメントに該当するだけでなく、犯罪として処罰される可能性があります。

 

カスタマーハラスメントへの対応

北区職員は、状況に応じて個別の事情を十分に考慮し、誠意をもって丁寧に対応することを原則としますが、それにもかかわらずカスタマーハラスメントに該当する行為が発生した場合には、対応をお断りしたり、施設管理者による退去要求をする場合があります。また、暴力行為や脅迫、器物損壊等の犯罪行為があった場合は警察へ通報を行います。

 

区役所庁舎内におけるカスタマーハラスメント予防ポスターの掲示

区役所等に掲示しているカスタマーハラスメント予防ポスター画像です。

カスタマーハラスメントの発生を未然に防止するため、北区役所庁舎内や施設内にポスターを掲示しています。区民の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

 

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お問い合わせ

総務部 職員課 人事係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階8番
電話:03-3908-8031
総務部 職員課 人事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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