職員の懲戒処分
職員の懲戒処分について
北区長は、令和8年3月31日、地方公務員法に基づき懲戒処分を行いました。 これに伴い、懲戒処分の公表指針に則り以下の内容を公表します。
1 区が管理する高齢者住宅の残置物を無断で持ち出し、自己使用した行為に関する懲戒処分
(1)懲戒処分の内容等
職層 主事
所属部 福祉部(発生時:まちづくり部)
年齢 30代(令和7年度末)
性別 男性
処分内容 停職3月
処分年月日 令和8年3月31日
(2)事故の概要
被処分者は、令和6年12月8日に、区が管理する高齢者住宅において、死亡した居住者の居室に無断で侵入し、居住者の残置物の一部である大型テレビを自宅に持ち帰り自己使用した。
(3)管理監督者について
課長に対して、訓告を実施した。
2 所属する係長への暴行行為に関する懲戒処分
(1)懲戒処分の内容等
職層 主事
所属部 教育振興部
年齢 30代(令和7年度末)
性別 男性
処分内容 停職10日
処分日 令和8年3月31日
(2)事故の概要
被処分者は、所属する係長から提示された事務分担が前年度と比べて増加していると感じたため分担の軽減を係長に申し入れたが、自身の希望が叶わないことで、そのことへの不満を抑えきれずに、令和7年3月28日に係長を素手で殴打した。
3 園児用給食の一部窃取及び摘食に関する懲戒処分
(1)懲戒処分の内容等
職層 主事
所属部 福祉部(発生時:子ども未来部)
年齢 60代(令和7年度末)
性別 女性
処分内容 減給10分の1 3月
処分日 令和8年3月31日
(2)事故の概要
被処分者は、区立保育園に在籍していた、令和4年度から令和6年度にかけて、園児に個別に配膳された給食の一部を減らして、自身の皿に乗せ、その場で食したり、自身の鞄に入れる行為を複数回行った。
(3)管理監督者について
課長2人に対して訓告、また、園長2人に対して口頭注意を実施した。
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