ブランドメッセージ「住めば、北区東京。」文字デザイン
北区では、北区シティプロモーション方針を策定し、北区の個性や魅力の発信を進めています。その方針の中で、特に伝えたい、訴えかけたいメッセージ性のある言葉として、ブランドメッセージ「住めば、北区東京。」を設定しました。生活便利なまち、住み心地のよい北区が伝わるよう、また、多くの皆様に活用いただくことを目指し、「住めば、北区東京。」の文字をデザインしました。
文字デザインについて
「住めば都(みやこ)」や「北区に住めば?」のどちらの意味も内包し、北区に住むというメッセージを直接的に表したメッセージです。
文字デザインは、以下の2種類です。


使用について
文字デザインは、以下に掲げる事項を守っていただければ、無償で使用することができます。ただし、商品に使用する場合は、事前に申請してください。なお、申請内容と異なる目的又は内容で使用したと認める場合は、使用承認の取消しを行う場合があります。
使用する場合は、次の事項を遵守してください。
- 北区が北区公式ホームページ上で提供する画像データを使用すること。
- ブランドメッセージ文字デザイン「住めば、北区東京。」の使用手引きに定める遵守事項を守ること。
- 文字デザインの使用によって生じる問題、トラブル等について、東京都北区は一切関知しないことについて同意すること。
- 問題やトラブル、事故や苦情等が発生した場合は、使用者本人の責任において適切に対応し、解決を図ること。
- 申請が必要な使用の場合、申請した目的又は内容を逸脱しないこと。
次に該当し、又は該当するおそれがある場合は、使用することができません。
- 法令等に違反する場合
- 公序良俗に反する場合
- 北区の信用、品位又はイメージを損ない、又は損なうおそれがある場合
- 政治、宗教、思想等に関する活動で使用する場合
- 特定の個人、企業、団体その他への誹謗中傷に該当し、又はそれを助長するおそれがある場合
- 北区が特定の商品、サービス、活動等を推奨、支援又は公認しているような誤解を招き、又はそのおそれがある場合
- 使用者の商標等として使用するなど、独占的に使用する場合
- 第三者の利益を害すると認められる場合
- 文字デザインの形状を変え、若しくは他のものと組み合わせる等、デザインのイメージが変わるような場合又はそのおそれがある場合
- 北区シティプロモーション方針の趣旨に反する場合
- その他、東京都北区長が適切でないと認める場合
使用の手引きの遵守事項に反した使用をしたと認める場合
使用手引きに反する使用をしたと認める場合は、使用者に対して改善を求めます。また、改善に従わない場合は、使用の中止を求めます。
使用手引き、申請書(商品に使用する場合)
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ブランドメッセージ文字デザイン「住めば、北区東京。」の使用手引き (PDF 382.5KB)
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ブランドメッセージ文字デザイン使用申請書(商品に使用する場合) (PDF 51.3KB)
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ブランドメッセージ文字デザイン使用申請書(商品に使用する場合) (Word 21.1KB)
文字デザインのダウンロード
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ブロック版
関連リンク
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お問い合わせ
政策経営部 シティブランディング戦略課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階1番
電話:03-3908-1364
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