News Release
北区と東京都ホテル旅館生活衛生同業組合北支部が 「災害時等における宿泊施設等の提供に関する協定」を締結
2026年1月23日(金曜日)
1月21日(水曜日)、北区と東京都ホテル旅館生活衛生同業組合北支部は、「災害時等における宿泊施設等の提供に関する協定」を締結した。
本協定は、大規模災害及び小災害発生時に、区からの要請に応じて、宿泊施設の提供をするための協力体制を構築するもの。
これにより、大規模災害時は、区民及び他自治体からの応援職員等に対して、また小災害発生時は、住宅困窮となった区民に対して、宿泊施設の提供が可能となる。
北区と東京都ホテル旅館生活衛生同業組合北支部は、「災害時等における宿泊施設等の提供に関する協定」を締結した。
本協定は、災害救助法の適用が見込まれる大規模災害や、災害救助法の適用に至らない火災及び水害(いわゆる小災害)発生時に、区からの要請に応じて、宿泊施設の提供をするための協力体制を構築するもの。
本協定の締結により、大規模災害時においては、被災者及び他自治体からの応援職員等に対して、また区内で火災及び水害などが発生した際においては、住宅が全焼、全壊、または明らかに居住ができないと認められる程度に被災した住宅困窮となった区民に対して、宿泊施設の提供が可能となる。
この日、やまだ北区長は「協定締結を快く受けていただいたことに感謝申し上げます。災害は起きないに越したことはありませんが、本協定を締結したことにより、火災等によって住宅に被害を受け、住まいにお困りになった方に、安心感を与えることができます。また、大規模災害時においても、お力を借りることができ、大変ありがたく思います。本日の協定締結をスタートとして、連携した取組みを進めていきたい」と話した。
また、協定締結式に出席した東京都ホテル旅館生活衛生同業組合北支部支部長の松村讓裕氏は、「東日本大震災の際、国から被災者の受入れ要請がありましたが、当時は全く協定を締結していなかったため、対応に時間がかかりました。協定を締結しておけば、有事の際に臨機応変に対応できます。今後は、連携体制の構築について協議を進めていきたい」と話した。
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