News Release
東京司法書士会と「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結
2025年8月5日(火曜日)

7月31日(木曜日)、北区と東京司法書士会は、「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結した。
これは、災害発生時における被災者の相談業務体制を整備及び構築することで、生活再建を支援するもの。
今後、協定締結を契機に、平時からの連携を深め、災害発生時の効率的な支援体制の構築を推進していく。
区では、首都直下型地震など大規模な災害の発生に備えて、効率的な支援体制の構築を進めている。令和6年度に東京都行政書士会北支部と「災害時における被災者等支援に関する協定」を締結しており、罹災証明書や各種行政手続きの申請に関して、専門的知識を持つ行政書士の支援を受ける体制を構築している。
さらに、被災者への法的相談体制を強化するため、東京司法書士会と「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結した。相続や土地・建物の所有権に関する登記手続き、成年後見制度の活用など、幅広い法的課題への相談実績が多数あることから、東京司法書士会と締結に至った。
この日、やまだ北区長は、「この度の協定締結により、災害時における被災者への相談体制が強化されることを大変心強く感じています。司法書士の専門的な知見をいただきながら、災害時の迅速な対応の仕組みづくりを進めてまいります」と話した。
東京司法書士会の千野会長は、「本日の協定締結により、東京司法書士会として、北区と連携し、災害時における被災者の皆様に円滑かつ適切な相談支援を行うことが明確になり、責任の重さを感じています。専門分野を活かした支援を通じて、区民の皆様にとって頼れる存在として、活動を続けてまいります」と話した。
協定の概要
1.被災者相談の内容
相続、不動産登記及び商業・法人登記、不在者財産管理制度、相続財産管理制度等、成年後見制度・その他、司法書士法に定める業務に関する相談
2.費用負担
- 相談料は無料とし、被災者等からは報酬を受けない
- 相談実施に伴う経費の区負担は、北区と東京司法書士会が協議の上定める
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍住民係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8735
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