東京都北区公民連携推進条例・北区公民連携ガイドライン

ページ番号1026156  更新日: 2026年6月16日

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東京都北区公民連携推進条例

 この条例は、公民連携に関する基本的事項を定めることにより、東京都北区及び民間事業者等がそれぞれの強みを発揮し、ともに区民ニーズに応じたサービスの更なる質の向上及び地域の価値を高め、もって区が目指す将来像を実現することを目的としています。

北区公民連携ガイドライン

 「東京都北区公民連携推進条例」に基づき、公民連携を適切に推進するために、民間事業者等及び行政の双方が相互の理解を深めるとともに、手法等を共有するための「北区公民連携ガイドライン」を策定しました。

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お問い合わせ

区長室 しごと連携課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-1226
区長室 しごと連携課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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