東京都北区分別収集計画

ページ番号1002103  更新日: 2025年2月7日

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容器包装廃棄物の分別収集計画とは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第8条により、3年ごとに5年を一期として容器包装廃棄物の収集等について定める計画と規定されています。
令和元年度に策定した第9期の分別収集計画が令和4年度で3年を経過するため、令和5年度を始期とする第10期分別収集計画を策定しました。

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生活環境部 リサイクル清掃課
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電話:03-3908-8538
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