(仮称)東京都北区公民連携推進条例の基本的な考え方(案)・北区公民連携ガイドライン(案)
(仮称)東京都北区公民連携推進条例の基本的な考え方(案)・北区公民連携ガイドライン(案)
区民が豊かさを感じるくらしの実現を目指し、公民連携を推進することで、より一層の区民サービスの向上、社会課題及び地域課題の解決、地域の活性化を図るとともに、庁内における公民連携による事業実施検討の意識を高めるため「(仮称)東京都北区公民連携推進条例」の制定と「北区公民連携ガイドライン(案)」の策定を予定しております。
制定及び策定に向けては、公民双方の対話により北区らしい公民連携推進のあり方を検討するため、学識経験者、民間団体構成員、金融機関関係者、公募による区民で構成する「(仮称)北区公民連携推進条例の制定に向けた検討会」を設置し、令和7年5月から令和7年10月まで全5回検討会を実施。委員からのご意見を踏まえ、「(仮称)東京都北区公民連携推進条例の基本的な考え方(案)」と「北区公民連携ガイドライン(案)」を取りまとめました。
再生時間:1分38秒
配信日:2025年12月10日(水曜日)
※本動画は、パブリックコメントの実施をお知らせするための動画です。
パブリックコメントの実施について
- 意見募集期間 令和7年12月10日(水曜日)~令和8年1月15日(木曜日)
- 閲覧場所 しごと連携担当課(区役所第一庁舎3階15番)、区政資料室(北区役所第一庁舎1階)、各地域振興室、各区立図書館、北とぴあ1階フロント
赤羽イノベーションサイト2階カウンター、北区ホームページ - 意見提出先 〒114-8508(住所不要)しごと連携担当課 ファクス: 3908-3421
- 意見提出方法 郵送、ファクス、区役所第一庁舎3階15番窓口へ持参、または下記送信フォームからお寄せください。
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お問い合わせ
しごと連携担当室 しごと連携担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-1226
しごと連携担当室 しごと連携担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

