パブリックコメント制度の概要

ページ番号1014240  更新日: 2025年2月7日

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制度の目的

区民に対する区の説明責任を果たすとともに、区民の区政参画の促進を図ることによって、もって区民と区との相互信頼に基づく区政を推進することを目的とします。

手続きの流れ図については次のページからご覧ください。

制度の対象となる施策等

  1. 区の基本的な方向性等を定める構想、宣言等の策定
  2. 総合計画等区の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における計画の策定
  3. 次に規定する条例案の制定または改廃に係る概要または骨子等の策定(地方税及び保険料の賦課徴収並びに分担金及び負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを原則として除きます。)
    • 区の基本的な制度を定める条例
    • 区民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
    • 区民に義務を課し、または権利を制限する条例

制度の適用が除外される場合

  1. 実施機関が緊急を要すると認める場合
  2. 実施機関が軽微な変更と認める場合
  3. 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
  4. 施策の策定に関し、意見聴取の手続が法令等により定められている場合
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告または答申等を行い、その報告または答申等を受けて実施機関が施策を策定する場合

実施機関:区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員

注意:本要綱上では、検討会や審議会など(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるもの)が、パブリックコメントと類似した手続きをとる場合は、制度の適用除外としています。

意見等を提出できる方

  1. 区内に住所を有する方
  2. 区内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体または事業を営む個人
  3. 区内に存する事務所または事業所に勤務する方
  4. 区内に存する学校に在学する方
  5. その他施策の案に直接的な利害関係を有すると認められる方

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お問い合わせ

政策経営部 広聴担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階2番
電話:03-3908-1219
政策経営部 広聴担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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