印鑑登録について

ページ番号1014237  更新日: 2025年2月7日

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ご意見文

実印として印鑑登録する印鑑を新しく作る予定です。印鑑の外枠が一部途切れたデザインの印鑑ものでも登録が可能でしょうか。
印鑑のデザインで留意することはありますか。
一筆書き風に書き上げたサインのようなデザインで、印鑑の枠も一筆書き風に途切れている印鑑を印鑑登録することができるか知りたいです。

回答文

回答日:令和4年4月5日

区役所に登録した印鑑を一般的に実印といいます。実印は本人を表すものとして、重要な取引をするときなど、印鑑登録証明書と一緒に使われます。そのため当区では、印鑑登録の手続きや、登録できる印鑑の規格について、東京都北区印鑑条例及び同施行規則を定めて慎重な取扱いをおこなっています。
このことから、印鑑登録については個々に判断が必要な場合もありますので、気になることがある場合は区民事務所までお問合せください。
また、印鑑登録できる印鑑は、1人1個です。1個の印鑑を複数の人が登録することはできません。

〇参考として、明らかに印鑑登録ができない印鑑の一例をお示しします。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏、名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもののうち区長が適当と認めた組合せで表していないもの
  2. 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの(文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読がむずかしいものなど)
  6. 外枠のない(概ね3分の1以上欠けている)もの
  7. 故意にき損したと同様の状態で調整したもの
  8. 文字の線を切断した状態で調整したもの
  9. 前号に掲げるもののほか、区長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

お問い合わせ

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