区民プールでのスマートウォッチの着用について
ご意見文
区民プールでは腕時計の使用が禁止されています。
スマートウォッチなどで自身の活動量を計測、記録したいことが多く、他自治体のように保護バンドを上からつけた場合には、着用を許可してほしいです。
回答文
回答日:令和4年7月19日
スマートウォッチにつきましては、次のようなトラブルが懸念されるため、現時点では、区立プール内での利用を禁止としています。
懸念されるトラブル
- 他の利用者との接触による怪我
- カメラ機能による撮影
- Bluetoothなどによる音楽再生
運動データ計測や健康管理のためのスマートウォッチの利用が広がりつつあることは認識しております。いただいたご意見について、プールを管理・運営している指定管理者と共有し、今後プール内へのスマートウォッチ持込みを認めるのであれば、どのようなルールが必要であるか検討してまいります。具体的には、シリコンバンドでのカバー着用を必須とする、場内においてはシリコンバンドを外して行う操作を禁止とする、イヤホンの持込み禁止を継続するなどが考えられます。
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