区民プールでのスマートウォッチの着用について

ページ番号1014229  更新日: 2025年2月7日

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ご意見文

区民プールでは腕時計の使用が禁止されています。
スマートウォッチなどで自身の活動量を計測、記録したいことが多く、他自治体のように保護バンドを上からつけた場合には、着用を許可してほしいです。

回答文

回答日:令和4年7月19日

スマートウォッチにつきましては、次のようなトラブルが懸念されるため、現時点では、区立プール内での利用を禁止としています。

懸念されるトラブル

  • 他の利用者との接触による怪我
  • カメラ機能による撮影
  • Bluetoothなどによる音楽再生

運動データ計測や健康管理のためのスマートウォッチの利用が広がりつつあることは認識しております。いただいたご意見について、プールを管理・運営している指定管理者と共有し、今後プール内へのスマートウォッチ持込みを認めるのであれば、どのようなルールが必要であるか検討してまいります。具体的には、シリコンバンドでのカバー着用を必須とする、場内においてはシリコンバンドを外して行う操作を禁止とする、イヤホンの持込み禁止を継続するなどが考えられます。

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電話:03-3908-1219
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