北区で投票できる方・選挙のお知らせ(投票所入場整理券)

ページ番号1019567  更新日: 2025年6月27日

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北区で投票できる方

平成19年7月21日までに生まれた日本国民で、令和7年4月2日までに北区に住民登録をして、引き続きお住まいの方。

住所に変更があった方は、住民登録をした日(転入の届出を出した日)・転出日の条件により、投票の可否および投票ができる場所等が異なりますので、下表をご参考ください。

北区に転入した方

 

北区に転入した方

北区に

住民登録をした日

前住所地を転出した日(注1)

投票

可否

投票できる場所

令和7年4月2日まで (転出日に限らず)

北区

令和7年4月3日以降

令和7年3月3日まで

×

投票できません

令和7年3月4日から令和7年3月19日まで

(前住所地の選挙人名簿に登録がある場合)

前住所地

※期日前の一部期間のみ投票可能(注2)

令和7年3月20日以降

(前住所地の選挙人名簿に登録がある場合)

前住所地

注1)転出した日とは、前住所地に転出の届出をした日ではなく、実際に北区に引っ越しをした日です。

注2)前住所地を令和7年3月4日から令和7年3月19日までに転出し、前住所地の選挙人名簿に登録がある方は、前住所地で期日前投票の一部の期間のみ投票ができる場合があります。詳しくは前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

北区から転出した方

北区から転出した方

新住所地に

住民登録をした日

北区を転出した日(注3)

投票

可否

投票できる場所

令和7年4月2日まで (転出日に限らず)

新住所地

令和7年4月3日以降

令和7年3月3日まで

×

投票できません

令和7年3月4日から令和7年3月19日まで

(北区の選挙人名簿に登録がある場合)

北区

※期日前の一部期間のみ投票可能(注4)

令和7年3月20日以降

(北区の選挙人名簿に登録がある場合)

北区

注3)転出した日とは、北区へ転出の届出を出した日ではなく、実際に新住所へ引っ越した日です。

注4)令和7年3月4日から令和7年3月19日までに北区を転出し、北区の選挙人名簿に登録がある方は、北区で期日前投票の一部期間のみ投票できる場合があります。詳しくは北区選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

北区内で転居した方

北区内で転居した方

住民登録をした日

投票場所

令和7年5月30日まで 転居後の住所の投票区
令和7年5月31日以降 転居前の住所の投票区

 

選挙のお知らせ(投票所入場整理券)

7月1日(火曜日)~7月3日(木曜日)頃に、1つの封書に世帯全員分をまとめてお送りします。投票の際には、ご自身の「選挙のお知らせ」をお持ちください。

※「選挙のお知らせ」が届かない場合や、紛失した場合でも、北区の選挙人名簿に登録され、選挙の要件を満たしていれば投票できます。投票所で係員にその旨をお申し出ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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