北区で投票できる方・選挙のお知らせ(投票所入場整理券)
北区で投票できる方
平成19年6月23日までに生まれた日本国民で、令和7年3月12日までに北区に住民登録をして、引き続きお住まいの方。
住所に変更があった方は、住民登録をした日(転入の届出を出した日)・転出日の条件により、投票の可否および投票ができる場所等が異なりますので、下表をご参考ください。
北区に転入した方
北区に 住民登録をした日 |
前住所地を転出した日(注1) |
投票 可否 |
投票できる場所 |
---|---|---|---|
令和7年3月12日まで | (転出日に限らず) |
◯ |
北区 |
令和7年3月13日以降 (都内からの転入) |
令和7年2月13日まで |
× |
投票できません |
令和7年2月14日から令和7年2月21日まで (前住所地の選挙人名簿に登録がある場合) |
△ |
前住所地 ※期日前のみ一部投票可 (注2・注3) |
|
令和7年2月22日以降 (前住所地の選挙人名簿に登録がある場合) |
◯ |
前住所地(注3) | |
令和7年3月13日以降 (都外からの転入) |
(転出日に限らず) |
× |
投票できません |
注1)転出した日とは、前住所地に転出の届出をした日ではなく、実際に北区に引っ越しをした日です。
注2)前住所地を令和7年2月14日から令和7年2月21日までに転出し、前住所地の選挙人名簿に登録がある方は、前住所地で期日前投票ができる場合があります。詳しくは前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
注3)投票の際に、新住所地の区市町村長が発行する「選挙用住民票」(無料)または「引き続き都内に住所を有する旨の証明書(運転免許証など)」をご提示いただくと、スムーズにご案内できます。
北区から都内へ転出した方
都内の新住所地へ 住民登録をした日 |
北区を転出した日(注4) |
投票 可否 |
投票できる場所 |
---|---|---|---|
令和7年3月12日まで | (転出日に限らず) |
◯ |
都内の新住所地 |
令和7年3月13日以降 (都内へ転入) |
令和7年2月13日まで |
× |
投票できません |
令和7年2月14日から令和7年2月21日まで (北区の選挙人名簿に登録がある場合) |
△ |
北区 ※期日前のみ一部投票可 (注5・注6) |
|
令和7年2月22日以降 (北区の選挙人名簿に登録がある場合) |
◯ |
北区(注6) |
注4)転出した日とは、北区へ転出の届出を出した日ではなく、実際に新住所へ引っ越した日です。
注5)令和7年2月14日から令和7年2月21日までに北区を転出し、北区の選挙人名簿に登録がある方は、北区で期日前投票ができる場合があります。詳しくは北区の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
注6)投票の際に、新住所地の区市町村長が発行する「選挙用住民票」(無料)または「引き続き都内に住所を有する旨の証明書(運転免許証など)」をご提示いただくと、スムーズにご案内できます。
北区から東京都外へ転出した方
北区の選挙人名簿に登録されていても、東京都外へ転出した方は投票できません。
ただし、令和7年6月14日以降に東京都外へ転出される方は、転出される前までは、期日前投票または選挙当日の投票ができます。
北区内で転居した方
住民登録をした日 |
投票場所 |
---|---|
令和7年5月23日まで | 転居後の住所の投票区 |
令和7年5月24日以降 | 転居前の住所の投票区 |
選挙のお知らせ(投票所入場整理券)
6月11日(水曜日)頃から、1つの封書に世帯全員分をまとめてお送りします。投票の際には、ご自身の「選挙のお知らせ」をお持ちください。
※「選挙のお知らせ」が届かない場合や、紛失した場合でも、北区の選挙人名簿に登録され、選挙の要件を満たしていれば投票できます。投票所で係員にその旨をお申し出ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。