選挙運動
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に、必要かつ有利な行為をいいます。
選挙運動をすることができる期間
選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。
候補者が行う選挙運動
主なものは、次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用葉書の頒布
- 選挙運動用ビラの頒布(国政選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る)
- インターネット
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 新聞広告
- 政見放送(国政選挙及び知事選挙に限る)
- (※)衆議院(小選挙区選出)議員選挙においては、候補者届出政党が行います。
- 経歴放送(国政選挙及び都道府県知事の選挙に限る)
- 選挙公報
- 個人演説会
- 街頭演説
インターネット選挙運動
ウェブサイト等の利用
有権者、候補者、政党等はウェブサイト等(ホームぺージ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
電子メールの利用
候補者、政党等は電子メールにより選挙運動ができます。なお、有権者は電子メールを利用した選挙運動はできません。
有料インターネットネット広告
候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
インターネットネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為
候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができます。
注意事項
満18歳未満の者は選挙運動をすることができません。
ホームページや電子メールを印刷して頒布することはできません。
選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしか行えません。
ただし、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載された文書図画は、投票日当日も削除することなくそのまま残しておくことができます(投票日当日の更新はできません)。
関連リンク
お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。