準区内業者の認定(北区に支店等がある事業者の方へ)
北区は、区内事業者を育成するため、区内に本社等がある事業者のほか、支店・営業所等がある事業者を中心に発注しています。
区内の支店・営業所等を代理人として入札参加資格登録をし、準区内事業者としての認定を希望する場合は、入札参加資格登録後(継続申請時承認後も含む)、別途北区役所契約管財課契約係に支店・営業所届等の届出が必要です。
この届出は、区内に支店・営業所等があると認定をされるための要件です。競争入札参加資格の継続申請時ごとに、必ず提出してください。
詳しくは、下記添付ファイルの「東京都北区競争入札参加に係る準区内業者の認定基準」をご覧ください。
添付ファイル
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北区内支店・営業所等届出書 (Word 53.0KB)
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北区内支店・営業所等届出書 (PDF 183.0KB)
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電子調達サービスお知らせ検索画面 (PDF 438.2KB)
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東京都北区競争入札参加に係る準区内業者の認定基準 (PDF 99.6KB)
関連リンク
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お問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
総務部 契約管財課 契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。