地域建設業経営強化融資制度

ページ番号1019331  更新日: 2025年3月17日

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制度概要

区から公共工事を受注している建設業者が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権を事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡することにより、当該工事の出来高に応じて、同事業協同組合等から運転資金を調達することができる制度です。

本制度により、建設業者は、工事の施工過程で資金調達が可能となり、下請企業への工事代金支払いなど、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。

利用できる請負業者

北区と工事請負契約を締結している、資本の額若しくは出資の総額が20 億円以下又は常時使用する従事員が1,500 人以下の建設業者

対象工事

  1. 請負金額(債権譲渡の承諾の申請時において、契約変更により請負金額が変更となった場合は、変更後の請負金額)が1,000万円以上の建設工事であること。
  2. 当該工事の進捗率が、全体の2分の1以上であること。
  3. 債権譲渡承諾の申請時において、年度内に完了することが見込まれる工事、又は、債務負担行為に係る工事若しくは前年度から繰り越される工事で、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満であるものであること。
  4. 次に掲げる事項の全てに該当していないこと。

(1) 債権譲渡承諾依頼書の提出時点から、当該工事請負契約の履行期限までが2週間に満たないこと。
(2) 受注者が工事請負契約書第43 条第1項各号に該当し、債権譲渡を承諾することが不適当と認められること。
(3) 一切の債権譲渡を禁止する旨の定めのあること。
(4) 前3号のほか、受注者の施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡を承諾することが不適当と認められること。

 

申請の流れなど詳細は、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要領をご参照ください。

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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
総務部 契約管財課 契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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