現場代理人の兼任に関する基準

ページ番号1011611  更新日: 2025年2月7日

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「東京都北区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準」を改正し、現場代理人の兼任基準を緩和することとしました。(令和5年12月1日以降に契約する工事請負契約について適用します。)

兼任を認める対象工事

次の1から3の基準を全て満たす工事は、合計で3件までの工事(単価契約のものを除く。)の現場代理人を兼任することができます。

  1. 兼任する工事の現場間の距離が概ね10km程度であること。
  2. 受注者は、過去に区発注工事の施工実績を有する者であること。
  3. 当初請負契約額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は、8,000万円未満)の建設工事であること。

ただし、発注者が安全管理上の理由により、兼任を認めることが適当でないと判断した場合は、兼任できる範囲を制限します。その場合は、予め設計図書等において、現場代理人の兼任ができる範囲について明示します。

兼任を認める条件

兼任を認める対象工事において、次の1から4の条件を全て満たす場合には、現場代理人の兼任を認めます。

  1. 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
  2. 必ずいずれかの工事現場に常駐していること。
  3. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応がとれること。
  4. 安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。

兼任の手続き

現場代理人の兼任を希望する受注者は、落札決定後、現場代理人兼任届を契約管財課に提出してください。

添付ファイル

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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
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