受注者等提出書類処理基準(まちづくり部・土木部)(令和7年4月)

ページ番号1009527  更新日: 2025年4月1日

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この基準は、東京都北区工事施行規程(昭和47年2月18日訓令甲第4号)第18条の規定に基づき、受注者から提出される書類(以下「書類」といいます。)の様式及び処理方法を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とします。また、東京都北区(まちづくり部・土木部)が施行する工事の請負及び設計等の委託並びに単価契約に係わる書類の処理に適用します。

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電話:03-3908-9238
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