監査の種類
目次
1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、最少の経費で最大の効果を挙げているかどうか、また、予算の執行及び財産管理が法令等の趣旨に沿って適正に行われているか等を定期的に監査するものです。
2.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
区が財政援助を与えている団体若しくは出資、支払保証団体及び公の施設の指定管理者に対し、その財政的援助等に係る事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
3.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
各会計の現金の出し入れについて、毎月の計数を確認するとともに、現金保管状況を検査します。
4.決算審査(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)
決算書その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、各種監査検査の結果を勘案し、事務事業が効率的に執行され、かつ会計処理が適正に処理されたかどうかを審査します。また、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を審査します。
5.健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定・作成されているかを審査します。
6.内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)
内部統制評価が評価手続に沿って適切に実施されているか、把握された不備に対する評価結果が適切な判断に基づいて行われているかを審査します。
7.住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
区の職員等の財務会計上の行為に対し、住民の方からの請求があった場合に監査を行います。
8.随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要に応じて定期監査に準じた監査を行います。
お問い合わせ
監査 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎4階2番
電話:03-3908-1197
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