北区立学校給食用物資納入事業者登録制度
北区立学校給食用物資納入にかかる事務手続きのご案内
日頃より北区の学校給食運営にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、北区では令和8年度から学校給食費の公会計化を開始いたします。制度開始にあたり、下記のとおり説明会を実施いたします。
お忙しいところ恐縮ですが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。
日時
令和7年10月7日(火曜日) (1)14時30分~15時30分 (2)19時00分~20時00分
※開場は各回30分前より行います。
※(1)(2)共に同様の内容です。どちらかご都合のよい時間にご参加ください。
会場
北とぴあ (1)902会議室(9階) (2)1601会議室(16階)
参加人数
1事業者につき2名以内(会場の都合でご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします)
内容
令和8年度からの変更点
(北区立学校給食用物資納入事業者登録制度、入金方法やスケジュールの変更等)
持ち物
筆記用具
説明会の内容及び資料につきましては、説明会開催日以降に公開予定です。
制度概要
令和8年4月から、北区立学校にかかる給食費を区の歳入・歳出予算として管理します(学校給食費の公会計化)。
従来、各学校のルールで会計等を管理していましたが、令和8年度からは各学校の請求金額を、区としてまとめて、事業者様にお支払いをします。
日頃より、学校給食の安心安全な提供を行うため、学校給食用物資の品質及び安定的な供給の確保にご尽力を賜っていたところではありますが、公会計化に伴い、改めて衛生面などの確認をさせていただくべく、令和8年度より新たに「北区立学校給食用物資納入事業者登録制度」を実施します。
有効期間
令和8年4月1日~令和13年3月31日までの5年間
※年度途中に登録申請(随時受付)をした場合、登録完了日から令和 13年3月31日まで
※更新時期が近付いたら、北区ホームページ等でお知らせします。
登録要件
(1) 学校給食の目的である児童生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、学校等と適宜連絡のうえ、適時適切な納入が可能なこと。
(2) 食品に関する法律及び諸規定が遵守していること。
(3) 品質管理が確実に行われ、仕入れ、製造、保管、配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生及び健康管理が十分に行われていること。
(4) 仕入れ、製造及び加工能力等を有し、学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給できること。
(5) 教育委員会が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。
(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく許可を要する事業者については、学校に給食物資を納入する営業所が所在する管轄保健所が発行した食品衛生監視票の評点(監視採点結果)が70点以上であること。
(7) HACCP に沿った衛生管理に取り組んでいること。
(8) 登録を取り消された場合は、その取消しの日の属する月の末日から2年を経過していること。
(9) この手引きに定めるもののほか、特段の事情がある場合については、別に定める。
事業者登録から契約の流れ
1.事業者登録申請
【受付期間】令和7年10月7日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
電子申請
以下のリンクから申請をお願いします。
紙申請
以下の書類を窓口又は郵送にてご提出ください。
(1)北区立学校給食用物資納入事業者登録審査申請書兼口座振替依頼書
(2)営業許可書の写し
北区立学校に給食物資を納入する食材に係るすべての許可書
北区保健所で許可を受けている場合は、提出省略可
(3)食品衛生監視票の写し
発行日が申請日から1年以内のもの
食品衛生法に基づく許可を要する事業者のみ提出
(4)振込口座が確認できる書類の写し
食材調達費を受け取る口座の金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる書類(通帳の写し等)
ネット銀行(実店舗を持たず、オンライン上でのみ銀行サービスを提供する金融機関)の口座は指定不可
審査
区にて納入事業者に適しているかを審査し、2月頃に審査結果を通知します。
各校と契約
3月以降、従来通り、各校と随時契約を行うこととなりますが、その際に、2月に発行した「北区立学校給食用物資納入事業者登録認定証」の写しを契約書に添付してください。
(毎年の添付が必要ですので、原本は大切に保管してください。)
お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話:03-3908-9295
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。