北区立学校給食用物資納入事業者登録制度
制度概要
令和8年4月から、北区立学校にかかる給食費を区の歳入・歳出予算として管理します(学校給食費の公会計化)。
従来、各学校のルールで会計等を管理していましたが、令和8年度からは各学校の請求金額を、区としてまとめて、事業者様にお支払いをします。
日頃より、学校給食の安心安全な提供を行うため、学校給食用物資の品質及び安定的な供給の確保にご尽力を賜っていたところではありますが、公会計化に伴い、改めて衛生面などの確認をさせていただくべく、令和8年度より新たに「北区立学校給食用物資納入事業者登録制度」を実施します。
制度開始にあたり、令和7年10月7日に説明会を実施いたしました。
詳細は動画及び資料をご覧ください。
また、説明会の際に寄せられた質疑応答をまとめた資料も作成しております。
こちらもあわせてご確認ください。
- 北区立学校給食用物資納入にかかる令和8年度からの変更点(外部リンク)

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北区立学校給食用物資納入にかかる令和8年度からの変更点(動画と一緒にご覧ください) (PDF 801.0KB)
- HACCP管理等について(外部リンク)

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HACCP管理等について(動画と一緒にご覧ください) (PDF 1.2MB)
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「北区立学校給食用物資納入にかかる令和8年度からの変更点」質疑応答一覧 (PDF 851.9KB)
有効期間
認定日から5年間
登録要件
(1) 学校給食の目的である児童生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、学校等と適宜連絡のうえ、適時適切な納入が可能なこと。
(2) 食品に関する法律及び諸規定が遵守していること。
(3) 品質管理が確実に行われ、仕入れ、製造、保管、配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生及び健康管理が十分に行われていること。
(4) 仕入れ、製造及び加工能力等を有し、学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給できること。
(5) 教育委員会が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。
(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく許可を要する事業者については、学校に給食物資を納入する営業所が所在する管轄保健所が発行した食品衛生監視票の評点(監視採点結果)が70点以上であること。
(7) HACCP に沿った衛生管理に取り組んでいること。
(8) 登録を取り消された場合は、その取消しの日の属する月の末日から2年を経過していること。
(9) この手引きに定めるもののほか、特段の事情がある場合については、別に定める。
事業者登録申請から登録後の流れ
1.事業者登録申請
電子申請
以下のリンクから申請をお願いします。
紙申請
以下の書類を窓口又は郵送にてご提出ください。
(1)北区立学校給食用物資納入事業者登録審査申請書兼口座振替依頼書
(2)営業許可書の写し
北区立学校に給食物資を納入する食材に係るすべての許可書
北区保健所で許可を受けている場合は、提出省略可
(3)食品衛生監視票の写し
発行日が申請日から1年以内のもの
食品衛生法に基づく許可を要する事業者のみ提出
(4)振込口座が確認できる書類の写し
食材調達費を受け取る口座の金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる書類(通帳の写し等)
ネット銀行(実店舗を持たず、オンライン上でのみ銀行サービスを提供する金融機関)の口座は指定不可
審査
区にて納入事業者に適しているかを審査し、審査結果を通知します。
各校と契約
従来通り、各校と随時契約を行うこととなりますが、その際に、「北区立学校給食用物資納入事業者登録認定証」の写しを契約書に添付してください。
(毎年の添付が必要ですので、原本は大切に保管してください。)
給食物資納入
学校が、契約を締結した納入事業者に、給食物資を発注します。
発注を受けた納入事業者は、「給食物資の納入・規格基準」に基づき、学校の指定の日時・場所に、学校指定の方法で納入してください。
請求・代金受領
学校に給食物資を納入した場合、納入月の翌月5日(5日が土日祝日の場合は、翌営業日)までに学校に請求書を提出してください。
学校及び教育委員会にて請求内容を確認後、教育委員会が支払を委託した事業者から、納入月翌月末日までに代金を金融機関の口座に振り込みます。
なお、請求書の提出が納入月の翌月5日までに間に合わなかった場合や、納入月の翌月5日までに提出した請求内容に誤りがあった場合等は、支払が納入月の翌々月末日以降となりますのでご留意ください。
令和8年度は以下の通りとなります。
支払委託事業者:NTTファイナンス株式会社
振込人名義:「エヌテイテイフアイナンス(カ」(表記は金融機関に依拠します。)
認定証を再発行したい場合
「北区立学校給食用物資納入事業者登録認定証再交付申請書」を窓口又は郵送にてご提出ください。
登録内容の変更をしたい場合
取扱食材区分の変更や、追加がある場合は、営業許可書の写しや食品衛生監視票の写しが必要となる場合がありますので、速やかに教育委員会へ連絡し、以下の書類のうち、指定のあった書類を窓口又は郵送にてご提出ください。
(1)北区立学校給食用物資納入事業者登録変更申請書
変更理由及び変更する項目のみ記入してください。
(2)営業許可書の写し
変更のあった北区立学校に給食物資を納入する食材に係る許可書
北区保健所で許可を受けている場合は、提出省略可
(3)食品衛生監視票の写し
発行日が申請日から1年以内のもの
食品衛生法に基づく許可を要する事業者で、変更のあった場合のみ提出
(4)振込口座が確認できる書類の写し
食材調達費を受け取る口座に変更があった場合のみ提出
金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる書類(通帳の写し等)
ネット銀行(実店舗を持たず、オンライン上でのみ銀行サービスを提供する金融機関)の口座は指定不可
登録を取り消したい場合
登録の取り消しを希望する場合は、直ちにその旨の連絡を区及び納入先学校へ行い、「北区立学校給食用物資納入事業者登録取消申請書」を窓口又は郵送にてご提出ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話:03-3908-9295
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 保健給食係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

