特別支援教育就学奨励
就学奨励とは
公立の小学校(義務教育学校の前期課程含む。以下「小学校」という。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程含む。以下「中学校」という。)の特別支援学級に在籍または通級しているお子さまの学習に必要な費用の一部を補助する制度です。
就学奨励の対象となる方
北区内に在住で、以下のいずれかに該当する方。
- 公立の小学校、中学校の特別支援学級に在籍または通級する児童生徒の保護者。
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、公立の小学校、中学校に在籍する児童生徒の保護者。
※生活保護もしくは就学援助を受けている方は、それぞれの制度から費用が支給されるため、就学奨励の対象となりません。
認定区分及び支給費目
第一・二区分
前年分の世帯の収入額(国の定める方法により算定した額)の合計が需要額(生活保護基準を基礎に国が示す額)の2.5倍未満の方
※各世帯の需要額は、前年の12月末日時点での世帯の人数と世帯員の年齢等によって変わります。
- 学校給食費(※)
- 新入学学用品等購入費
- 学用品等購入費
- 通学費
- 職場実習交通費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- クラブ活動費
- 宿泊学習費
- 夏季施設参加費
- 卒業アルバム購入費
※北区立の小学校、中学校では学校給食費の完全無償化を実施しているため、原則就学奨励費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の国公立小学校、中学校に在籍している児童生徒の保護者の方は、実費負担がある場合に限り保護者の負担する実費の半額を支給します。(学校給食費の無償化により保護者負担がない場合には支給されません。)
第三区分
前年分の世帯の収入額(国の定める方法により算定した額)の合計が需要額(生活保護基準を基礎に国が示す額)の2.5倍以上の方
※各世帯の需要額は、前年の12月末日時点での世帯の人数と世帯員の年齢等によって変わります。
- 通学費
- 職場実習交通費
通級費区分
特別支援学級に通級する児童生徒の保護者の方
※所得審査はありません。
- 通級費
申請方法
1.北区立の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者の方
毎年4月に在籍校を通じて対象者全員にお知らせを配付します。
申請を希望する方は、お知らせの案内にしたがって、電子申請(推奨)、郵送、または窓口にてお手続きください。
【申請期限】4月30日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)
年度途中で転入された方は、転入学日の翌月末までに申請してください。
期日を過ぎると4月(又は転入学日)からの認定にならない場合があります。
2.北区立以外の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者の方
申請方法等につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
3.特別支援学級に通級している児童生徒の保護者の方
毎年4月に北区立学校の通級校を通じてお知らせを配付します。
申請を希望する方は、お知らせの案内にしたがって、電子申請(推奨)、郵送、または窓口にてお手続きください。
年度途中から通級された方も同様に申請してください。
北区立以外の学校に通級している場合は、申請方法等について下記問い合わせ先までご連絡ください。
認定結果
認定結果は、6月下旬に児童生徒の住民登録地の世帯主あてに郵送でお知らせします。また、在籍する学校へも認定結果を通知します。年度途中の申請の場合、認定結果の通知まで1~2ヶ月程度かかります。
注意事項
- 所得の確認について
- 申請する年の1月1日現在、北区にお住まいの方
教育委員会が所得の確認調査を行いますので、所得確認書類の提出は不要です。前年中の所得の申告(同一世帯で控除対象配偶者・扶養親族以外の方全員)を行ってください。前年中に所得がなかった方も申告が必要となります。北区役所税務課で所得がなかった旨の申告をしてください。 - 申請する年の1月1日現在、北区以外にお住まいの方
1月1日現在の住所地の税務担当課が発行する、住民税課税(非課税)証明書の提出が必要となります。該当者には後日通知を送付します。
※ 証明書に所得金額と被扶養者等が掲載されていることをご確認ください。
※ 提出がない場合は、審査ができず「否認定」となる場合があります。
申請する月が1月~3月の場合は、その前の年の1月1日現在と読み替えてください。
- 申請する年の1月1日現在、北区にお住まいの方
- 北区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階5番
電話:03-3908-1541
教育委員会事務局教育振興部 学校支援課 学事係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。