療育給付
実施内容
対象者
保護者が北区に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている者のうち、その治療のため医師が長期入院を必要と認めた方。
医療機関は全国の指定された療育医療機関です。
なお、療育給付の適用を受ける方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認が必要です。
手続き方法
各健康支援センターに申請してください。なお、手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類
下記1~3の書類は各健康支援センターでお渡しします(詳しくはお問合せください)
- 療育給付申請書(保護者の方が記入してください)
- 療育給付意見書(担当医師に記入、押印を依頼してください。)
- 世帯調書(保護者の方が記入してください)
- 所得証明書
- 加入している医療保険の資格情報がわかるものの
健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせ等
- 乳幼児医療証(マル乳医療証/マル子医療証/マル青医療証)
- 児童及び申請者(保護者)の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
- 7.の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合
下記本人確認書類(児童・申請者)を1~2点- <1点で良いもの>例示
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)、写真付身分証明書、写真付資格証明書 - <2点必要なもの>例示
健康保険の資格確認書、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)、住民票、課税証明書、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証、住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書
- <1点で良いもの>例示
給付の内容
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されます(ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきますが、乳幼児医療証等をお持ちの方はこの費用の全部または一部が助成されます)。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
問い合わせ先
保健サービス課 王子健康支援センター
電話番号:03-3919-7588
住所:東京都北区東十条2-7-3(北区保健所1階)
保健サービス課 赤羽健康支援センター
電話番号:03-3903-6481
住所:東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)
保健サービス課 滝野川健康支援センター
電話番号:03-3915-0184
住所:東京都北区西ヶ原1-19-12
お問い合わせ
健康部 保健サービス課 保健サービス係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階6番
電話:03-3908-7050
健康部 保健サービス課 保健サービス係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。