「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8(2026)年12月25日施行予定)

ページ番号1026273  更新日: 2026年7月24日

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こども性暴力防止法とは

教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月「こども性暴力防止法」が成立し、この法律で定められている取組は、令和8(2026)年12月25日に施行されます。

 

「こども性暴力防止法」が施行されることにより、児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

対象事業者

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

  義務対象 認定対象
対象事業

・学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校)

・認可保育所、認定こども園

・児童養護施設

・障害児施設 など

・認可外保育施設

・一時預かり、病児保育

・放課後児童クラブ

・学習塾、スポーツクラブ など

対象業務

・教員、部活動指導員

・保育士

・児童指導員

・児童発達支援管理責任者 など

・保育従事者

・子育て支援員研修等受講者

・放課後児童支援員

・塾講師、指導員 など

 

区民のみなさまへ

学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。また、学童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表される予定です。

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

  • 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
  • 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

こどもに接する現場で働く皆さまへ

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

こども性暴力防止法に関する問い合わせ

こども家庭庁が設置する以下のお問い合わせフォームまたは専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお問い合わせください。

こども性暴力防止法に関する詳細は、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番
電話:03-3908-9097
子ども未来部 子ども未来課 子ども未来係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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