保育所における虐待等通報・相談窓口

ページ番号1003762  更新日: 2025年11月14日

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児童福祉法の改正により、令和7年10月から、保育所等の職員による虐待について、通報義務が設けられます。

保護者の方等が、保育所で行われる保育に対して違和感を覚えた場合や、保育所の職員が虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、東京都や北区保育課に通報・相談してください。

東京都の通報・相談窓口

保育所や事業等の種類にかかわらず、東京都にも通報・相談できます。

窓口については、下記リンクをご参照ください。

北区保育課の通報・相談窓口

保育所(公立公営・公設民営)、一時預かり事業(公立公営・公設民営)

保育課保育運営係
電話:03-3908-9127

保育所(私立)、一時預かり事業(私立)、病児保育事業、地域型保育事業、認証保育所、認可外保育施設及び乳児等通園支援事業

保育課私立保育園係
電話:03-3908-1333

企業主導型保育施設

公益財団法人 児童育成協会が相談窓口を設置しています。詳しくは、下記の公益財団法人 児童育成協会ホームページをご覧ください。

虐待等とは

虐待等とは、保育所等の職員が行う下記の(1)から(4)の行為のほか、「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含めた行為と定義されています。

(1)身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(区内保育事業者向け)保護者や職員等への周知にご活用ください。

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お問い合わせ

子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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