【終了しました】北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(こども加算)
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)を受給した世帯への加算として、児童1人当たり5万円を支給します。
【重要】令和5年度北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(こども加算)の申請受付は終了しました。
北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和5年度住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯、こども加算)の申請期間は終了していますが、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付、こども加算)については、以下のリンク先をご確認ください。
1.支給対象者
令和5年12月1日時点で北区に住民登録があり、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)を受給した方(世帯主)のうち、18歳以下の児童を監護している方
(注)修正申告等の結果、住民税所得割が課税になった方は対象外です。
2.支給対象児童
支給対象者が監護する、下記のいずれかに該当する児童
- 基準日(令和5年12月1日)時点で18歳以下の児童
(平成17年4月2日から令和5年12月1日までの間に生まれた児童) - 令和5年12月2日以降に生まれた児童
(令和5年12月2日から令和6年8月31日までの間に生まれた児童)
(注)下記の児童は対象外です。
- 施設に入所している児童(住民票を異動せずに入所している場合も含みます。)
- 既にこども加算の対象となった児童(同一児童について一回限りの支給です。)
- 婚姻している児童
3.支給(加算)金額
対象児童1人当たり一律5万円
申請手続等
支給対象者ごとに手続きが異なりますので、ご注意ください。
(1)申請不要で受け取れる方
対象者
下記のいずれかに該当する方
- 令和5年12月1日時点で、支給対象者と同一世帯に属する、平成17年4月2日以降に生まれた児童を監護している方
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童を監護している方のうち、当該出生した児童以外に、令和5年12月1日時点の住民票上の世帯状況から変更がない方
(注)東京都北区から転出した後に児童を出生した場合や令和5年12月1日時点の住民票上の世帯状況から変更があった場合(世帯主や世帯員などに変更があった場合等)は、申請が必要です。
支給方法
北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)を受給した口座に振り込みます。
(注)振込依頼人名は『キタクカカクコウトウキユウフキンコドモカサン』または『北区価格高騰給付金こども加算』と記載されます。
支給時期
令和6年3月19日以降随時支給します。
対象の方には順次、支給時期を記載したお知らせをお送りします。
下記の場合は、お知らせに記載された期日までに北区子育て給付係(03-3908-9096)までご連絡ください。
- こども加算の受給を希望しない場合
- 児童が施設入所している場合(住民票を異動せずに入所している場合も含みます。)
- 北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)を受給した口座の名義を変えた場合や解約した場合等、こども加算の支給に支障をきたす可能性がある場合
(2)申請手続きが必要な方
対象者
上記以外の児童を監護している方
申請手続きが必要な主な事例
- 住民票上、別世帯となっている児童を扶養している方
- 令和5年12月2日以降に東京都北区から転出し、その後、児童を出生した方
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童を監護している方のうち、当該出生した児童以外にも、令和5年12月1日時点の住民票上の世帯状況から変更があった方(世帯主や世帯員などに変更があった方等)
申請に必要な書類
下記の必要書類一式を郵送にてご提出ください。申請書類に不備がある場合、支給できませんので、ご注意ください。
- 東京都北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(こども加算)申請書(請求書)
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
(注)「受取口座を確認できる書類の写し」は、こども加算の振込口座として、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)を受給した口座以外を指定した場合、提出が必要です。
上記に加え、下記に該当する場合のみ別途必要な書類
令和5年12月1日時点で、住民票上、別世帯となっている児童のこども加算を申請する場合
- 別居している児童の世帯全員の住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
- 別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)
令和5年12月2日以降に東京都北区から転出し、同日以降に生まれた児童のこども加算を申請する場合
生まれた児童の世帯全員の住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
代理人が申請する場合
- 委任状(こども加算用)
- 代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
- 代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、選任決定書、後見登記事項証明書、本人との関係性がわかる書類など)
(注)「代理人の資格を証明する書類」は、代理人の方が北区に住民登録があり、住民票上同一世帯であることが確認できる場合、提出不要です。
(注)上記のほか、状況により資格要件等を確認するため、別途書類の提出を求める場合があります。
申請方法・提出先
申請書に必要事項を記入の上、上記必要書類を添えて北区子ども未来課子育て給付係〒114-8508(住所不要)に郵送でご提出ください。
申請期限
下記申請期限までに必要書類が全て揃っていない場合は支給できませんので、ご注意ください。
対象 |
申請期限(当日消印有効) |
---|---|
1.令和5年12月1日時点で、住民票上、別世帯となっている児童などのこども加算を申請する場合 (平成17年4月2日から令和5年12月1日までの間に生まれた児童) |
令和6年5月31日 (受付終了) |
2.令和5年12月2日以降に生まれた児童のこども加算を申請する場合(※) (令和5年12月2日から令和6年8月31日までの間に生まれた児童) |
令和6年8月31日 (受付終了) |
※2.の場合、申請期限間近に生まれた児童については、出生日から15日以内であれば上記申請期限を超えて申請可能です。
支給時期等
支給が決定した方には、支給時期を記載した支給決定通知書をお送りいたします。
審査の結果、こども加算の対象とならない場合は、不支給決定通知書をお送りいたします。
注意事項
- こども加算の支給後、こども加算の支給要件に該当しないことが判明した場合には、こども加算を返還していただきます。
- こども加算分の支給にあたり、支給要件を審査するため、他自治体でのこども加算の受給状況や、住民基本台帳情報・税情報等の公簿等の確認を行うこと、必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することがあります。
- こども加算は、差押禁止および非課税の対象です。
その他
現時点で、こども加算についてご案内できる情報は以上となります。
今後、国からの通知等により変更となる場合があります。最新情報は本ページにてご確認ください。
問い合わせ先
こども加算について
北区子ども未来課子育て給付係
電話番号:03-3908-9096(受付時間平日8時30分から17時まで)
北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金の制度や支給要件など一般的なこと
北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター
電話番号:0120-747-011(受付時間平日9時から18時まで)
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お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。