ひとり親家庭等医療費助成制度(所得限度額)

ページ番号1002938  更新日: 2026年6月19日

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ひとり親家庭等医療費助成制度には一定の支給制限があります。

ひとり親家庭等医療費助成所得限度額

令和7年度所得制限(令和6年1月から12月までの所得)
※令和8年1月から令和8年12月分の医療費助成制度に適用

扶養人数

申請者

扶養義務者・配偶者

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

3人

3,220,000円

3,500,000円

4人以降は1人増すごとに 380,000円加算 380,000円加算

 

所得限度額の注意事項

  • 給与所得者の所得は、支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いた額です。
  • 事業所得者の所得は、総収入額から必要経費を差し引いた額です。

注意:ただし、申請者が父または母の場合には、「申請者及び、児童が児童の母または父から当該児童について養育費として受け取る金品等について、その金額の80パーセント(1円未満は四捨五入)」が所得として取り扱われ、上記の所得に加算されます。

  • 扶養義務者とは申請者と同一住所の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
  • 所得には、一定の控除できる項目があります。
  • 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。

所得制限を超えてしまった方

この制度は毎年1月1日で更新します。今回、所得制限を超えていた方も翌年の所得等によっては助成対象となる場合があります。

対象になると思われる方はお問い合わせください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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